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身近な法律解説 公職選挙法 第3回

  • tanapirolawfirm
  • 2015年4月21日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。

統一地方選も後半戦に入りました。

今週も前回に引き続き、選挙違反に関するお話です。

→第1回の記事はこちらから

(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ

  思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。


知人とはいえ、食事をご馳走したという点がまずいけません。

飲食物の提供はすべての人について禁止されていて、

たとえ選挙運動を手伝ってくれた人にお礼として

提供したのであっても不正になります。

さらに、実は公職選挙法では、

有権者の家を訪ねて(これを「戸別訪問」といいます。)

投票をお願いすることを禁じています。

個人の家の中のような第三者の目のない場所では、

投票を強要したり金品を渡したりといった不正が

行われやすくなるためです。

今回の場合は有権者を自宅に呼んでいますが、

状況は似たようなもので、決して褒められたことではないですね。


(4)候補者からこっそりお金を渡された。

これはもう皆さんもよくご存知の通りです。

お金で票が買えるとなったら、お金持ちばかりが

議員になってしまいますからね。


先週の事例もそうですが、ほんとうにちょっとしたことでも

違反になるので、もしかすると

「このくらい、許してあげれば?」

と思ってしまう優しい人もいるかもしれません。


でも、選挙で当選すれば、その人は法律や条令をつくる立場になるのです。

(英語では政治家を「lawmaker(法律を作る人=立法者)」とも呼びます。)

選挙に関する基本的な法律さえ知らない政治家が

もし議員になってしまったら...と考えたらどうでしょう。


「公職選挙法」という名前だけ聞くと、

立候補する人だけに関係するような印象ですが、

私たち有権者も、良い政治家を選ぶための「ものさし」として、

少しくらいは知っておきたいものですね。


投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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