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法人破産

会社破産(法人破産)について

経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。
そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
また、破産手続の中でも事業自体を他社に譲渡することによって、事業の存続と従業員の雇用確保ができる場合もあるのです。
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。一人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することになります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

新型コロナで影響を受けた方のローンの免除減額請求について
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と言います。)という制度があります。これは熊本地震などの自然災害の影響で住宅ローン,事業性ローンなどの返済が困難な方を対象として,一定の要件を満たす場合に,住宅ローン,事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。
今回、このガイドラインを新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となる方にも適用するよう調整が進み、このたび、令和2年10月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』ができ、この12月1日から施行されることになりました。
この制度は、通常の債務整理や破産手続と比べて、①ブラックリストに載らない。②最大で500万円の現預金、被災者生活再建支援金、義援金などの財産を手元に残せる。③原則として保証人への請求がされない。といったメリットがあります。
手続としては、借入の元本額が最大の金融機関に、この制度を利用することをご自身で申し出てください。その金融機関から同意書が発行されます。その後、手続の支援をしてくれる登録支援専門家(弁護士)を紹介してくれますので、その支援を受けて書類の準備をして債務整理の申し出を行います。そして、金融機関と協議して、調停条項案を金融機関に提出し、同意があれば、裁判所の特定調停という手続きを使って調停を成立させるという流れになります。
そして登録支援専門家(弁護士)の費用はかかりません。
この制度を利用できる主な要件としては、①年収が730万円未満であることや②既存の住宅ローンの年間返済額と将来の住居費の年収に占める割合が40%以上であることになります。ただ、この要件に外れる方でも個別のケースで利用できる場合がありますので、まずは弁護士に相談してみて下さい。
企業再生・倒産の方法とは
企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのかという点につ いては、非常によく精通しておられます。
しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのかということに関して正しい法律知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。
営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に悪徳業者等から無茶な借金をしてでも、商品を仕入れて販売するといったことを選択され、それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。
資金繰りや経営危機に陥った時には、専門家に相談することで、次のような選択肢が得られます。
1)リスケジューリングによる自主再建
会社の再建という場面では「金融機関への返済は絶対」というのは間違いである場合もあります。客観的な事実に基づいて、然るべき交渉を行えば、金融機関は返済を猶予してくれることもあります。熊本地震やコロナウィルスでも金融機関に一定の猶予措置がなされたり、資金援助の制度がつくられました。
2)事業・人員の整理・事業再編
不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。
3)民事再生法の活用
1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、全国的に実績があり、多くのメリットがある会社再建の方法です。
4)会社破産(法人破産)
あらゆる選択肢を検討し、それでも再建が不可能と判断された場合は、会社破産を選択します。ご自身やご家族のためにも、責任を持って破産手続きを進めることが必要な場合もあります。
早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道が開かれことも多いのです。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないお気持ちは良く分かりますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。

破産手続きをしながら事業を継続させる方法(事業譲渡)に
コロナの終息後もなかなか売上が戻らず、事業を継続しても借金の返済ができずに、破産手続きにより事業を辞めようと思われる方も多いと思われます。ただし、単に破産手続きをするだけでは、借金の問題は解決しますが、せっかくこれまでやってきた事業がそこで終わることになり、これまで積み上げてきた技術や顧客を無にしてしまい、従業員も路頭に迷わせることになってしまいます。そこで、借金を整理しながら、事業を継続させることができる方法について、説明します。典型的な方法は、民事再生法手続きにより、事業を継続して、手続きの中で旧会社の事業を新会社に譲渡する方法です。民事再生法は、倒産の手続きの一つですが、事業を止めることなく手続きをすることができます。これが破産手続きとは大きな違いです。
ただし、民事再生法は申立費用(予納金)等が数百万円もかかりますし、規模の大きい法人を想定していますので、あまり資産がない小規模の法人や個人事業主の方がこの手続きを利用するのは難しそうです。そこで、飲食店や個人商店のような資産の少ない小規模法人や個人事業主の方で事業を継続しながら、借金を清算する方法として、破産手続きの申し立てと同時に営業を譲渡して,取引先その他事業そのものは存続させるという手法があります。この場合、事業を買い取る新会社(スポンサー)の下で、事業を継続しながら再建ができ、また、代表者自身も新会社に勤務するなどして、生計を立てられるというメリットがあります。
ここで新会社の経営者は、会社の経営者とは無関係な外部の資本であることが望ましいのですが、他方、旧会社の経営者の親族や旧会社の従業員であることも多々あります。事業譲渡というと、大がかりなイメージがあり、中小企業といえども、工場があったり、従業員が多い企業向けの手法かと思われがちですが、相応の規模感のある企業だと、事業譲渡に際して支払われるべき対価が高額化し、かえって困難となります。
事業譲渡と破産の組み合わせによる事業存続は、むしろ小さな会社に向く手続きであると思います。どのような会社が事業譲渡後破産に適しているかというと次の特徴があります。これを見てゆくと,小さな会社こそ事業譲渡+破産の手続きはとりやすいことになります。
1
事業に不可欠な固定資産がない,または少ない。
旧会社に不動産などの固定資産があり、これが新会社に引き継がれるとなると、新会社が支払うべき譲渡の代金が高額化してしまいます。そのため、不動産を買い上げる程度の資力のあるスポンサーが必要となってしまいますが、そのようなスポンサーはなかなか見つかりません。
2
現金払いの仕入れが多い
事業譲渡をして,新会社の下、事業を継続したとしても、旧会社の手続きは破産である以上、どこかのタイミングで弁護士が介入し債務の支払を止めることになります。ここにいう債務は銀行だけではなく、仕入や下請けなどの債務も含みます。銀行については,弁護士が介入し支払を止めても、クレームを言うことは殆どありませんし、影響はありません。
しかし、仕入や下請けの債権者が、旧会社に「引っかかった」状態で「新会社」と取引をしてくれるかは微妙です。感情的には裏切られたという感覚でしょうから、新会社とも取引をしてくれない可能性があります。
仕入などが現金払いのケースなどでは、仕入先への不払いがないわけですから、新会社との取引も行いやすいということになります。
3
リース物件が古い
事業に必要なリース物件についても事業譲渡にあたっては、新会社に引き継ぎたいところです。しかし、リース会社が新会社にリース契約を引き継ぐかは、リース会社の与信判断であって、旧会社や新会社がリース会社の判断を拘束することはできません。
リース物件が高価の場合や、新品であった場合、リース会社はリース物件を引き上げてしまいがちですので、リース物件は古く、たとえば再リースになっているなどの方が、事業譲渡の際にはリースの引継が上手くゆく場合があります。
破産直前に事業を継続した場合、管財人はどのような点を気にするか
事業譲渡後破産をする方法は、大きなリスクがあります。それは、事業譲渡後になされる破産手続において事業譲渡契約が破産直前に行われた濫用的なものであるとして、否認される(取り消される)があるからです。否認されることになると、事業譲渡契約が全て取り消され、譲渡された不動産などの資産関係は全て返還されることになります。
破産をする前に事業を譲渡しているのですから、債権者が財産の隠匿を疑うのは当然です。また、債権者の心理としても、「破産したはずなのに,社長ほか従業員が同じ事業を続けている」というのでは、納得が得られません。そのため、破産管財人も通常の破産事件に比べて厳しい目で破産前の財産処分をチェックするように思われます。
1
資産の評価額より高価であること
例えば,事業譲渡代金が200万円とした場合でも,旧会社から新会社に譲渡された資産の価値が200万円を上回るとき,破産管財人は不足分の支払いを求めてきます。
また、管財人によっては旧会社の営業利益の状況なども考慮し、安い金額での営業譲渡を問題にすることがあるので、注意が必要です。その場合に破産管財人は、譲渡した事業の価値をバランスシート等の決算書関係や、DCF法式(将来得るキャッシュフローの割引現在価値をもって評価する方式)による事業価値などから計算し、その価格が適正でない場合には否認の主張をすることになります。
2
新会社の資金が旧会社から出ていないこと
新会社が旧会社の事業を買い取るわけですが,事業譲渡の代金が,実は旧会社から出ていたということでは,問題があります。旧会社は直後に破産するのですから,新会社の資金を拠出するのではなく,その資金を残しておき,債権者に配当をすべきだからです。
そのため,新会社を旧会社破産直前に設立し,事業譲渡を行う場合などは特に,新会社の資本金などが,旧会社や同代表者から出ていないことを資料とともに示す必要があります。
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新会社の資産が旧会社に入っていないこと
新会社は取引先を引き継ぐのですが,新旧会社の営業は間断なく行われなくては,取引先に迷惑をかけてしまします。そのため,旧会社の廃業と事業譲渡は同時に行われるのですが,廃業時に残っていた売掛金は当然旧会社の資産であり,旧会社に入金されなければなりません。これが誤って新会社に入金されていると,後日,旧会社の管財人に新会社が精算を求められることになります。
4
新会社との関係
新会社の代表が旧会社の代表者の妻であるなど,親族間での事業譲渡があるような場合,管財人は安く事業を譲渡したのではないかと疑われます。もっとも小さな会社の場合,親族以外から新会社の資本が出ることの方がレアケースといえます。そのため,新会社のオーナー・経営者が旧会社の代表者の親族であるような場合もやむ得ない場合が多いように思います。
ただし,新会社の資金が旧会社から出ていないことをしっかり示していく必要があります。
動産の売買という方法で引き継ぐ方法
今まで述べたように、破産+営業譲渡の方法の場合、結局、営業譲渡の代金すなわち営業権の評価というものが多様な評価方法があるために、特に利益の出ている事業の場合、管財人の判断次第で否認になるか否かが決まることになり、確実な方法ではありません。
そこで、例えば、飲食店などの場合、破産手続きの申立てとほぼ同時に店舗内にある動産を売買で譲渡するという方法が、金額も明確であり、否認のリスクを回避する方法です。この場合はいわゆる「居抜き」で店の中身を引き継ぐことになりますが、資産の金額は食器やテーブル・ 椅子等の動産ですからそこまで多額になりません。
実は、小規模のお店を営んでいる人はこの方法が一番確実で手続的にもリスクの少ない方法と言えます。
倒産状態における事業譲渡のリスクを回避するために
このように、倒産状態における事業譲渡については、手続きを進める上で大きなリスクがあります。
最も確実な方法は、破産の申立段階で裁判所や破産管財人の弁護士と事前に打ち合わせをして、「このような形で営業譲渡・売買契約をする」ことについて、内諾を得てから、申立とほぼ同時に譲渡をすることです。
そうすると、このような方法を取りたい場合には、事業譲渡をした後、破産手続をする直前に弁護士に相談するより、その前の早い段階でどのような方法を使うべきか相談すべきでしょう。
下記では、10分ほどで動画でまとめておりますので、是非ご覧ください。また、チャンネル登録もいただけますと幸いでございます。
民事再生手続きとは
民事再生は、債務超過などにより経営危機にある企業が、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。
1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、事業を継続しながら手続きをすることが可能ですし、全国的に実績があり、多くのメリットがある会社再建の方法です。
民事再生の最大のメリットは、債権者の同意を得られれば、債務を大幅に圧縮できる場合があることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に圧縮された債務を延べ払いする方法をとります。当然、債務が大幅に圧縮されれば、日々の返済負担は軽減され、資金繰りは相当程度楽になります。
また、民事再生の場合、私的再建と違って、債権者の過半数が賛成すれば再建計画が成立しますので、債権者の中にある程度の反対者がいても再建が可能になります。
民事再生手続における再生計画案のポイントは、第一に「営業利益段階で黒字計上できるかどうか」です。つまり、仮に無借金であるとしたら、会社経営は健全になるのか否かということです。
もちろん、これは現状で黒字計上できるかどうかだけでなく、経費節減やリストラなどで、近い将来黒字計上できるかどうか、といった判断も含まれます。これができるのであれば、民事再生法を活用して、再生できる可能性があります。
とにかく、早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道が開かれことも多いのです。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないお気持ちは良く分かりますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。
リスケジューリングによる自主再建とは
リスケジューリング(リスケ)とは、金融機関との交渉によって、融資を受ける際に約束した支払条件を変更することです。具体的には、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。
経営者の中には、金融機関への返済を絶対的に考えて、仕入先への支払いを止めてでも金融機関への返済を優先したり、悪徳業者等から高利の借金をしてでも銀行に返済する、などという方もおられます。
もちろん、金融機関への返済は大切ですが、これでは状況をますます悪化させてしまいます。
金融機関との間でリスケができれば、資金繰りに余裕を持つことができるようになります。
もちろん、リスケは緊急的な猶予期間を確保しているに過ぎませんので、猶予期間の間に過剰な負債を整理したり、売上の不振を解決しなければなりません。
金融円滑化法は平成25年3月に終了し、以前ほど簡単にはリスケに応じてはもらえなくなっていますが、円滑化法の実施前も終了後も、客観的な事実に基づいて、きちんとした再生計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースも多々あるのです。
当然、「お願いすれば、待ってくれる」という訳ではありませんし、実態を隠して、嘘で塗り固めた計画を見せても、一発で見破られて、逆に不信感を持たれてしまいます。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談いただければ、客観的に状況を把握した上で、皆様と一緒に納得性のある再生計画を作り上げ、金融機関とリスケの交渉を行います。
費 用
※債権者、債務額により増額する場合があります
※1 スポンサーとなる企業の調査、交渉を行います。業種によって費用は増減しますので、別途お問い合わせください
法人破産の費用目安
法人の破産費用110万円(税込)+個人の破産費用33万円(税込)+実費5万円で、約150万円程度となります
(予納金は別途73万円程度(増減がございます))
会社の民事再生の費用目安

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