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債権回収

債権回収とは
「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「消滅時効になりそうだが、内容証明郵便で督促すれば時効は止まるか」
「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」
債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生していますが、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースも多く存在します。
債権回収が困難なケースとは大きく以下の3つです。
①債務者の支払い能力が欠如している場合
②債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合
③債権者側に落ち度がある場合
当事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。債権回収はより専門的なノウハウを要する分野ですので、まずはお気軽にご相談ください。
顧問契約されている企業様には、顧問契約の内容によって、顧問料金の範囲
で督促状を送っており、債権回収に効果を上げているところもあります。
債権回収の方法とは
債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下 の通りです。
1 弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする
債権者の要求に相手側がどうしても応じない場合には、弁護士が代理人となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。
2 弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。
3 民事調停手続き
民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができます。
4支払督促手続
支払督促を裁判所から相手方に送付してもらう手続きで、債権を認めさせて判決と同じ効力を得ることができます。しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、その効力はなくなり、通常の裁判に移行します。支払督促は、相手方の住所地の簡易裁判所に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。
5少額訴訟手続
60万 円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければなりませんので、相手方が争いそうな場合には簡単にこの手続きを選択することは止めた方がいいでしょう。
6 訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続を取り、公権的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。
相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。
(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)
7強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、その「債務名義」により裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行
の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。
対象不動産に余力の担保力がないときは、強制執行しても無意味だからです。
債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。ただし、相手方がどこの銀行預金を持っているかについては、自力で調査しなければなりませんので、相手方の取引銀行がどこであるかといった情報は入手しておくべきです。
強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。
最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
債権回収の注意点とは
「取引先に催促をしているが、まったく支払いに応じてもらえない」
「取引先が倒産をしてしまうおそれがあり、少しも回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。
現行法では、権利を行使することができる時から10年と原則的に定めており、例外的に飲み屋のツケが1年、工事の請負代金が3年、商取引によって生じた債権は5年などと職業や取引内容によって個別に時効の期間が定められていました。
しかし、本年2020年4月1日から施行される民法改正法では、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早く到達するときに時効によって消滅すると改められることになりました。
これに伴い、現行民法170条以下で定められていた取引別に定かめられていた短期消滅時効、商法522条に定められていた商事消滅時効が廃止されることとなり、消滅時効制度の時効期間と起算点の原則的な考え方が統一されることになりました。
このような消滅時効の制度があるので、一度時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。
また、法的な手続きに従い、時効の中断をいたします。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。
相談料は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

