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個人のお客様

Q&A 交通事故

よくあるご質問【交通事故】

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被害者Q&A【交通事故】

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Q-01

交通事故による損害賠償では、どのような内容が請求できますか?

A-01

一般的なものとしては、人身事故の場合、
・治療費
・休業損害
・逸失利益
・慰謝料
などがあります。
物損事故の場合では、被害車両の修理費などがあります。
場合によっては、それ以外の損害についても請求できる場合がありますので、一度弁護士にご相談ください。

Q-02

交通事故の相談で弁護士の所に行く際には、何を持って行けばよいでしょうか。

A-02

事故に関わるものはできるだけお持ちください。

一般的なものとしては、
・交通事故証明書
・診断書
・被害車両の写真
・修理費の見積書
などです。

加害者Q&A【交通事故】

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Q-03

加害車両が任意保険(共済)に加入していませんでした。どうしたらよいでしょうか?

A-03

この場合、物損は対象外になるため、直接加害者等に請求する以外、方法はありません。

もし加害車両が自賠責保険(共済)に加入していた場合、限度額の範囲内で補償を受けれます。

詳細な手続等は、弁護士にご相談ください。

※加害車両が自賠責保険にも加入していなかった場合、政府保障事業制度により、自賠責保険の支払基準に応じた損害額を受けることができる場合があります。詳細な手続等は、弁護士にご相談ください。

Q-04

弁護を弁護士にお願いしたいと思っていますが、弁護士費用が心配です。

A-04

加入されている保険の種類によっては、弁護士費用特約がついていて、弁護士費用を負担してもらうことが可能な場合があります。詳しくは、保険会社の担当者等にお問合せください。
また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、収入・資産状況によっては、法テラスの代理援助事業(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、利用者は月々法テラスへ分割して費用を償還するもの)を利用することが可能です。詳しくは弁護士までご相談ください。

保険Q&A【交通事故】

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Q-05

相手の保険会社から示談の提案を受けました。
ただ、提案された金額が妥当なのか分かりません。
どうしたら良いでしょうか?

A-05

訴訟を起こした場合、「損害賠償額算定基準」という基準があり、その基準に従い大まかに損害賠償額を算定することができます。

但し、ケースによっては基準がそのまま当てはまるとは限りません。また、「示談あっせん」という手続もありますので、詳細は弁護士にご相談ください。

死亡事故Q&A【交通事故】

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Q-06

死亡事故の場合、どこまで損害賠償を請求できるのでしょうか?

A-06

死亡事故になると、被害者の方が亡くなられる間にかかった治療費に加え、葬儀の費用なども請求することができます。

これらの金額に比べて額が大きくなるのが『死亡慰謝料』と『死亡逸失利益』です。

「死亡慰謝料」は、被害者のおかれていた立場によって様々な基準が決められています(男性か女性か、年齢、一家の大黒柱だった場合など)。そして、死亡事故の場合だと亡くなられた本人の他に、近親者の慰謝料を請求する場合もあします。しかし、合計額はあまり変わらないようです。また、加害者の事故後の行動が悪質な場合(加害者が証拠隠滅行為を行った場合)や事故態様が悪質である場合(飲酒運転による事故の場合)、そうでない場合と比べ死亡慰謝料が増額されるときがあります。

「死亡逸失利益」は、被害者の方が生存していた場合、その先将来的に得ていたであろう利益のことを指します。通常の場合、その方の平均収入と実際に働いていたと考えられる年齢までの期間を基準として算定される金額から、必要になったと考えられる生活費を差し引いた金額になります。ただし、この金額はこの先の期間をかけて得ると考えられる利益を一括して前払いで支払われますので、中間利息が差し引かれます。

Q-07

加害者が、事故の後で死亡してしまいました。
この場合、損害賠償を請求することはできないのでしょうか?

A-07

加害者に対する損害賠償請求権は,加害者が死亡したときでも,当然には消滅しません。加害者相続人が相続を放棄しない限り,原則としてその相続人に請求することができます。また,加害者が死亡した場合でも,事故当時に加害者が加入していた保険会社は,保険金の支払義務を負っています。したがって,加害者が死亡した場合でも,引き続き保険会社に対して損害賠償を請求することになります。


 加害者自身が保険に加入していなかった場合,相続放棄がされているか、誰が相続人となるのかなどの調査が必要になります。そのため、弁護士に依頼することが有益と思われます。

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