身近な法律解説 公職選挙法 第1回
- tanapirolawfirm
- 2015年4月9日
- 読了時間: 2分
お久しぶりです。田中ひろし法律事務所です。
ここしばらく休止状態だったブログですが、四月からは心機一転、
頑張って更新していきたいと思います。
さて、今月に入って統一地方選挙のニュースを見聞きする機会が
増えましたね。
皆さんの町でも告示用の看板が設置されたところが
あるのではないでしょうか。
というわけで今回は公職選挙法に関する話題です。
公職選挙法という名称は皆さんもご存知かと思いますが
具体的にどんなことをすると違反になるのかは、
政治家でもない限りあまり意識しないですよね。
でも、もし自分の支持する候補者が選挙違反をしていたら...?
と考えてみると、実は選挙権を持つ人全員に関わる
大切な法律でもあります。
では、次の中で公職選挙法違反になるのはどれでしょう?
(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から
公約の書かれたビラとペットボトル入りのお茶を配られた。
(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。
(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ
思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。
(4)候補者からこっそりお金を渡された。
クイズにしては簡単すぎますね。
実はどのケースも公職選挙法違反に問われる可能性があるんです。
次回からはそれぞれのケースについて具体的にご説明します。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所


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