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身近な法律解説 公職選挙法 第1回

  • tanapirolawfirm
  • 2015年4月9日
  • 読了時間: 2分

お久しぶりです。田中ひろし法律事務所です。

ここしばらく休止状態だったブログですが、四月からは心機一転、

頑張って更新していきたいと思います。

 

さて、今月に入って統一地方選挙のニュースを見聞きする機会が

増えましたね。

皆さんの町でも告示用の看板が設置されたところが

あるのではないでしょうか。

 

というわけで今回は公職選挙法に関する話題です。

 

公職選挙法という名称は皆さんもご存知かと思いますが

具体的にどんなことをすると違反になるのかは、

政治家でもない限りあまり意識しないですよね。

でも、もし自分の支持する候補者が選挙違反をしていたら...?

と考えてみると、実は選挙権を持つ人全員に関わる

大切な法律でもあります。

 

では、次の中で公職選挙法違反になるのはどれでしょう?

 

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から

  公約の書かれたビラとペットボトル入りのお茶を配られた。


(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を

  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。


(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ

  思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。


(4)候補者からこっそりお金を渡された。

 

クイズにしては簡単すぎますね。

実はどのケースも公職選挙法違反に問われる可能性があるんです。

次回からはそれぞれのケースについて具体的にご説明します。


投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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