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判決の読み方 第2回

  • tanapirolawfirm
  • 2015年9月2日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。


さて、刑事事件の刑罰には、主に次の6種類があります。


・科料(1万円未満のお金を支払う)

・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)

・罰金(1万円以上のお金を支払う)

・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)

・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)

・死刑(生命を奪われる)


刑事事件と民事事件の違いは、詳しく説明すると難しくなりますので、ここでは、

「罪を犯した人に対して、国が罰をくだす」ものを刑事事件

「個人と個人の間での争い」を民事事件ととらえていただければ良いかと思います。


さて、話を戻して、刑罰の種類を見てみましょう。たとえば、「罰金」と「科料」、上記の説明では単純に金額が違うだけに見えますが他にも細かい違いがあります。


表にまとめてみましょう。



罰金

科料

金額

1万円以上

1000円以上、1万円未満

市町村役場の犯罪人名簿に

記載される

記載されない

納められない場合は

労役場に留置され、労務に服する(期間は最長2年間)

 労役場に留置され、労務に服する(期間は1日以上30日以下)

執行猶予

つく(但し50万円以下)

つかない


金額のほか、大きな違いは、犯罪人名簿に記載されるかどうかと執行猶予がつくかどうか、ということでしょうか。少し話がそれますが、犯罪人名簿とは、市区町村が主に選挙人名簿を作成するために管理しているものです。


選挙人名簿の作成に犯罪の履歴がなぜ必要かというと、過去に犯した罪によっては、選挙権・被選挙権が停止されると、公職選挙法に定められているからです。


詳しくはまた別の機会にご紹介しますが、罰金刑になったからといって、必ず選挙権がなくなる、ということではありません。執行猶予については、前回ご紹介したとおりですね。

さて、科料にしろ罰金にしろ、支払う能力がない場合は「労役場に留置され、労務に服する」とありますね。1日の労務がいくらになるのかは、裁判官が決めることになっており、科料または罰金の金額に達するまでの日数、軽作業などを行うことになります。


罰金のうち一部を事前に支払っていれば、その分日数は少なくなります。


とはいえ、労役場に留置するのにも経費(食費や光熱費、労役場の人件費など)がかかりますので検察庁としては、分割納付や親族等による立て替えなどでできるだけ現金で徴収するようにしているようです。


投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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