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個人情報保護法 第4回

  • tanapirolawfirm
  • 2015年10月30日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。

さて、いま話題のマイナンバーに話を戻しましょう。

今回のマイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という法律(いわゆるマイナンバー法)にもとづいて運用されるものです。これは個人情報保護法とは別の法律ですので、これまでの個人情報とは取り扱い方法も異なります。


例えば、個人情報の取得は「利用目的を明示し、本人の同意を得る」ことが基本となっていましたが、マイナンバーの場合はこのほかに、法令で定められた場合にしか取得することはできないことになっています。


また、マイナンバーの利用目的も定められています。大きく

・税関系

・雇用保険関係

・健康保険、厚生年金関係

の3つが利用目的とされており、マイナンバーを顧客管理番号などとして使うことはできません。もし、税金や保険、年金の手続きが必要になる可能性がないところ、たとえば、商品の購入やキャンペーンの申込みなどといった場面でマイナンバーの提出を求められた場合には、要注意です。

(将来的には預貯金の口座にも登録することになるようですが、現時点では登録は必要ありません)


さらに、情報の保管や廃棄についても漏えいなどのないように厳重に管理することはもちろん、「不必要になったらできるだけ速やかに廃棄・削除」しなければなりません。


マイナンバーを利用する際は、これまでの個人情報にくらべ、より厳格な保護措置が必要になるということですね。となると、

「こんなに重要な情報、他人に預けるのは不安」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでもうひとつ覚えておきたいのは、マイナンバーは、パスワードと対になって初めてその登録情報を閲覧できるようになるのであってマイナンバーを提出したからといって、それだけで収入や貯金額などの情報が知られるわけではない、ということです。ですから、例えば勤め先などから提出を求められてもむやみに警戒して断ったりする必要はありません。

ただ、パスワードの管理だけはしっかりとしておきたいですね。


投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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