お酒にまつわる法律 第1回
- tanapirolawfirm
- 2015年12月12日
- 読了時間: 3分
更新日:10月10日
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。12月になり、今年も残すところあとひと月です。年末年始はクリスマスに忘年会、新年会など、お酒を飲む機会が増えますね。
普段は飲む習慣がなくても、「クリスマスは特別に...」「親戚との新年会くらいは...」と、この時期だけは口にするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
というわけで、今回は、お酒にまつわる法律についてご紹介してみたいと思います。
1.お酒は二十歳になってから!
みなさんご存知の通り、日本ではお酒を飲めるのは20歳になってからです。
1月には成人式があり、新成人が集まってお酒を飲んでいる姿を見かけることもありますが、法律上はあくまでも「20歳になったかどうか」が基準になります。
成人式は学年単位で参加することがほとんどですが2月生まれ、3月生まれの新成人は、いくら同級生が楽しそうに飲酒していても、まだお酒を飲んではいけません。
2.提供者も罰せられる!?
たとえば居酒屋やコンビニなどで「私は20歳です」と言うお客さんにお酒を提供したとします。もし、このお客さんが実は未成年だった!ということがわかれば提供したお店側が罰せられることになります。(これは「未成年者飲酒禁止法」という法律で定められていますが「未成年者にお酒を飲ませてはいけない」という趣旨の法律であるため飲酒した本人が罰せられるわけではないのがポイントです)
お店で働く人はもちろん、一緒に飲み会に参加する人も「この子は本当に成人しているのかな?」と思ったら身分証を見せてもらうなど、きちんと年齢確認すべきですね。
3.強要すると罪に問われることも
近年、セクハラやパワハラなどをはじめとして、○○ハラスメントという言葉をいくつも耳にするようになりました。
このうちのひとつ、アルコールハラスメントは年末年始や年度初めの時期によく聞きますね。日本人には、体質的にお酒がまったく飲めない人や、飲めても少量ですぐに眠ってしまったり、具合が悪くなったりする人も少なくありません。
また、お酒を飲める人でも、健康上の理由で禁酒していたり、「自分は酒癖が悪いから、人前で飲むのはやめよう」「明日は朝早く車を運転するから、今夜は飲まないでおこう」
と自重していることもあります。
そういう人にお酒を強要すると、人間関係を壊すだけでなく法律上は、強要罪や過失傷害罪などの罪に問われる可能性もあります。また、一緒に飲んでいた友達が酔いつぶれてしまったときもし道端などに放置して帰ってしまったら、保護責任者遺棄罪になる可能性があります。
たとえ酔っ払っていても、友達の介抱は忘れないでくださいね。
さて、お酒にまつわる基本的な法律を整理してみました。
次回以降は、すっかり定番になった「飲酒運転」の話題や「自家製のお酒」にまつわるお話をしていきたいと思います。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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