
債務整理:個人のお客様
債務整理 5つの方法

自己破産
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金の全てについての返済を免 除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金の返済を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は何ら制限がなく自由に使うことができますので、再び生活を立て直しすることができます。
下記の動画
10分ほどの動画では、債務整理についてお話しております。自己破産については1分20秒ほどのところから解説しておりますので、是非ご覧ください。
自己破産のメリット ・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制され、直接請求されなくなります。
・裁判所の免責決定が確定すれば、借金の支払い義務がなくなります
・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります。
デメリット
・公法,私法上の資格制限があります。
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、破産手続き中であっても、再度取締役に選任されれば、取締役に戻ることができます。
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
・仕事を解雇されることや選挙権がなくなるなどの噂がありますが、そのようなことは一切ありません。
弁護士に頼むメリット
自己破産の申請を弁護士に依頼すると、弁護士に支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることが可能になります。したがって、長いスパンでトータルで考えると早々に相談をし、弁護士に依頼をしたほうが依頼者の負担は相当軽減されます。
債権者(貸金業者など)の取立てが止まること
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法に定められていることから、債権者は直接債務者に取り立てすることができなくなります。
債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者が債権者と直接取引ややりとりをしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申し立て人がある程度財産を所有している場合や免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。
管財事件になった場合、予納金が最低でも23万円(熊本地裁)がかかり、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。
自己破産の流れ
弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
自己破産申立書の作成、裁判所への提出
→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。
免責の審尋・決定
→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。
免責の確定
→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。
自己破産手続き費用
⑴ 個人の方
01.
弁護士手数料
33万円(税込) ~
02.
預かり金
5万円 (コピー、切手、印紙代等)
別途裁判所の予納金
※但し、内容によっては増減する場合があります。
⑵ 法人の方
01.
弁護士手数料
110万円~(税込)
02.
預かり金
5万円
別途裁判所の予納金
経営者保証ガイドラインを利用する場合は別途33万円~
※債権者、債務額により増額する場合があります
自己破産相談者の声
借金返済のために、かなり生活が苦しい状況でしたので、思い切って一度相談してみようと思いました。弁護士というと、最初は怖いというイメージだったのですが、とても親身に話を聞いてくださいました。破産をしても仕事を辞めることもないなど、丁寧に破産手続について説明していただき、よく理解できました。自己破産手続きのお陰で借金が無くなり、ほっとしています。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。
破産するとどうなるの?
破産手続とは、即時に支払不能の借金がある場合、本人に財産があればそれを換価(現金に換えること)して、それを債権者に分配する手続のことをいいます。めぼしい財産がない場合は、何もすることはありませんので同時廃止といって、破産宣告と同時に手続は終了します。
このように破産手続だけでは、債務はまだ残っている状態なので、その債務を払わなくてもよいとするのが免責手続といいます。これは現在は破産手続とセットで手続を行います。免責手続では、本人に借金が増えた理由が浪費のような悪質なものではないかどうかが審理されます。その後、裁判所から免責の決定がなされた場合、晴れて借金から開放されることになります。
このように、破産免責手続は借金が返済できない人の救済方法として法律で認められているのです。借金の相談に来られる人で「破産はちょっと・・・」言われる方が多いのですが、その理由として、仕事を辞めなければならないとか、家族に借金の請求をされるとか、選挙権がなくなるとかいろんな噂を聞いているようです。
しかし、そのほとんどは嘘のうわさです。特殊な仕事については資格がなくなる場合はありますが、普通の会社員であれば辞める必要は全くないですし、保証人になっていない以上家族が借金の責任を負うこともありません。選挙権もなくならないし、戸籍や住民票にも残りません。ですから、破産手続しても会社の人や近所に人に知られることもありません。デメリットといえば、ブラックリストといわれる貸金業者の信用情報に載り、しばらくは借り入れができなくということです。でもこれは、破産以外の任意整理や個人再生でも同様のことです。
ですから、破産手続やむなしとなってもあまり心配する必要はありません。破産を回避するために無理な生活や返済をしても結果的にはどうしようもなくなりヤミ金などに手を出さざるを得なくなります。破産の手続を弁護士や司法書士に頼めば20~35万円位費用がかかりますので、全く費用が出せなくなった状態では法的手続きを自分でするしかありません。費用については、分割払いでも可能な事務所もありますのでまずは相談してみてください。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
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任意整理
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となり、借金について、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。金融機関と交渉の結果、多くは将来の金利をカットし、元本のみを無利息で返済できます。結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。任意整理は裁判所を通さずにする手続きなので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーかつ柔軟な解決ができます。
下記では10分ほどの動画で債務整理についてお話しております。任意整理については40秒ほどのところから解説しておりますので、是非ご覧ください。
任意整理ができる人
任意整理は、誰もができる方法ではありません。
・減額後の借金を3年程度で返済できる方
・継続して安定した収入を得る見込みがある方
上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を検討できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・当事務所に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
・借金の返済総額が減額できます
・払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できる。また、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・ブラックリストに掲載されるため、数年間はローンを組んだり、クレジットカードの作成はできません。
弁護士に頼むメリット
任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉手続きに時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいますので、弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理の流れ
-
弁護士へ任意整理の依頼
-
弁護士が債権者に受任通知書を送付
→業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります
-
債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をします。
-
弁済案の作成
→債権者との交渉がまとまりやすいよう、毎月いくらくらい払えるかなど事前に方針を決めておきます
-
債権者との交渉、示談書作成
→弁護士が交渉に入ります。返済条件が交渉でまとまれば、債権者と示談書を交わします。
-
返済開始
→和解書に基づいて、弁済がスタートします。
任意整理手続き費用(税込)
01.
弁護士手数料
1社につき 3万3000円(税込)~
02.
弁護士報酬
減額した金額の11 %
任意整理の例
任意整理には限度があり、一定限度を超えると破産を検討することになります。実例として、毎月の返済が3万円で3年間(36か月)の、108万以上の借金がある場合ですと任意整理を活用するのは難しいこともあります。
自己破産については、こちらのページも合わせてご覧ください。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
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個人再生手続き
個人再生手続きとは、裁判所を通して再生計画を認可してもらうことにより、返済額を大幅にカットすることができる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済む新たな債務整理の方法として、2001年から始まった手続きです。
個人再生の最大の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。住宅ローンだけは特別にそのまま支払っていき、その他の借金については、その5分の1(最低100万円)の額を支払えば、残りはカットされるのです。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい など、このような方はご検討ください。
個人再生ができる人
個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。
①小規模個人再生:主に自営業者に適しています
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・債権者および債権額で1/2の不同意がない
②給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
・破産の免責確定から7年以上経過していること
個人再生のメリット・デメリット
メリット
・返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)
・マイホームを手放すことなく債務整理ができます。
・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません。
・住宅ローン返済計画の見直しができます。
・分割返済は原則3年、最大5年まで返済可能です。
デメリット
・ブラックリスト(信用情報機関)に載りますので、数年間は新たな借入ができません。
・官報に個人情報が掲載されます。
弁護士に頼むメリット
・弁護士でないと個人再生の申し立ては困難
個人再生を申請した方の殆どは、弁護士に依頼しています。個人再生手続きは、破産手続きに比べて、複雑で法律的知識が不可欠な手続きです。個人再生手続きを利用できる要件の判断もありますし、申し立て書も専門的知識が必要な内容になっていますので、弁護士に依頼しないで申し立てをするのは相当困難なものとなっています。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者が債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
個人再生の流れ
-
弁護士へ個人再生の依頼
-
弁護士が債権者に受任通知書を送付
→通知が業者に届いた時点で請求が止まります
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個人再生手続きの申立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
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個人再生委員と面談
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債権額の確定
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弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
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個人再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
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再生計画案に対する書面決議または意見聴取
-
再生計画の認可決定、返済開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
個人再生手続き費用
⑴ 個人の方
01.
弁護士手数料
55万円 (住宅ローンのある方は66万円)
03.
預かり金
5万円 (コピー、切手、印紙代等)
04.
再生委員費用
11万円~
※但し、内容によっては増減する場合があります。
⑵ 法人再生は別途ご相談ください。
個人再生相談者の声
5年前から給与の減額、ボーナスカットが立て続けに起こり、貸金業者に借入をしてしまい、家計は火の車になってしまいました。子どもが3人もいる家族のことを考えて、家だけは守りたかったので弁護士に相談したところ個人再生手続きがあることを教えてもらいました。返済額も無理なく払えるような額で調整でき、何とか家を失うことなくできました。
本当にありがとうございました。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。
過払い金返還請求
過払い金とは
過払い金とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。この利息は本来支払うべき金額を超えて支払ったお金なので、一定の要件を満たせば債務者は債権者に差額分を返還してもらうことができます。
過払い金返還請求ができる人
借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いと思われます。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
メリット
・債権者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。
・返済を滞ったわけではないので、ブラックリスト(信用情報)などには掲載されません。
デメリット
・過払い金返還請求をして返還を受けるまで時間を要します。特に裁判手続きまですると数ヵ月~1年程度かかります。
弁護士に頼むメリット
・煩雑な手続きは弁護士がすべて対応しますので、依頼者が時間を取られることはほとんどありません。
・当弁護士は貸金業者との交渉経験が豊富なので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取ることができます。
過払い金返還請求の流れ
①契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促は止まります。
②債権の調査
→これまでの取引履歴を債権者から取り寄せます。
③債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)
→開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
④引きなおし計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始
→計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還すべき金額、返還期日について話し合いをしていきます。
⑤交渉、和解
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑥過払い金の返還
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑦交渉がまとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。
裁判をして過払い金を回収する場合
業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
①契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促は止まります。
②債権の調査
→これまでの取引履歴を債権者から取り寄せます。
③債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)
→開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
④訴訟提起
→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。双方の主張・反論を1回~数回行い、一通り出尽くしたら裁判所が最終的に判断します。多くの場合、判決までいくまでに訴訟上あるいは訴訟外で和解することになります。
⑤判決・和解調書合意書の作成
→和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。
⑥過払い金の返還
→指定口座に入金されれば、手続きが終了し、費用を清算して依頼者に返金されます。
過払い金返還請求の費用(税別)
01.
着手金
0円(税込)
02.
弁護士報酬
22%(裁判で解決の場合27.5%)
03.
減額報酬
11%
※獲得金額を基準として算定
過払い金返還請求依頼者の声
10年以上、夫婦で毎月高い利息を返済していましたが、元本が一向に減らず、夫婦ともに疲弊していました。過払い金返還請求についてネットで知り、先生に相談したところ、150万円ほどあった借金が無くなり、更に過払い金が200万円ほど戻ってきました。
今では生活がとても楽になり、穏やかに生活を送れています。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。
時効援用
消滅時効の援用とは
消滅時効の援用とは,法律で定められた一定期間が経過した場合に,借金を消滅させる手続きをいいます。
ただし、一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。
消滅時効の期間
消滅時効の期間については、貸主が消費者金融などの貸金業者である場合、貸金業者が会社なのか個人なのかで時効期間は異なります。
貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は、10年になります。
ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。
たとえば、個人事業主や会社が個人である貸金業者から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。
したがって、消費者金融から借り入れをして5年以上返済していない場合には、消滅時効が成立している可能性がありますので、一度、弁護士に相談すべきです。
ただし、裁判などの法的手続きを債権者がしている場合には、消滅時効の期間が裁判確定の日から10年になりますので、その点は注意してください。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。

