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労働災害:個人のお客様

後遺障害・等級認定
​補償と慰謝料

労働災害と後遺障害・等級認定

業務または通勤の際に発生した疾病やケガの治療をしたものの、身体に一定の障害が残った場合は、障害補償給付(業務災害の場合)・障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

 

後遺障害は、障害等級表によって第1級~第14級が定められおり、等級により給付の内容が異なります。1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。

障害等級表

1)第1級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分給付(年金)。

・両目が失明したもの

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢の用を全廃したもの

・両下肢をひざ関節以上で失ったもの

・両下肢の用を全廃したもの

2)第2級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分給付(年金)。

・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

・両眼の視力が0.02以下になったもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・ 両下肢を足関節以上で失ったもの

 

 

3)第3級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分給付(年金)。

・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

・ そしゃく又は言語の機能を廃したもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

・ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

・ 両手の手指の全部を失ったもの

 

 

4)第4級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分給付(年金)。

・ 両眼の視力が0.06以下になったもの

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・両耳の聴力を全く失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1下肢をひざ関節以上で失ったもの

・両手の手指の全部の用を廃したもの

・両足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

 

5)第5級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分給付(年金)。

・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・1上肢を手関節以上で失ったもの

・1下肢を足関節以上で失ったもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1下肢の用を全廃したもの

・両足の足指の全部を失ったもの

 

 

6)第6級

当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分給付(年金)。

・両眼の視力が0.1以下になったもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

 

 

7)第7級

当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の131日分給付(年金)。

・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

・1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

・1足をリスフラン関節以上で失ったもの

・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・外貌に著しい醜状を残すもの

・両側のこう丸を失ったもの

 

 

 

8)第8級

当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の503日分給付(一時金)。

・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

・せき柱に運動障害を残すもの

・1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢に偽関節を残すもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・1足の足指の全部を失ったもの

 

 

9)第9級

当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の391日分給付(一時金)。

・両眼の視力が0.6以下になったもの

・1眼の視力が0.06以下になったもの

・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

・1耳の聴力を全く失ったもの

・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

・1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

・1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・生殖器に著しい障害を残すもの

 

 

10)第10級

当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の302日分給付(一時金)。

・1眼の視力が0.1以下になったもの

・正面視で複視を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

・14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

・1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

 

11)第11級

当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の223日分給付(一時金)。

・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

・10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・せき柱に変形を残すもの

・1手の示指、中指又は環指を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

 

 

12)第12級

給付基礎日額の156日分給付(一時金)。

・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

・7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・1耳の耳かくの大部分を欠損したもの

・鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

・1手の小指を失ったもの

・1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・局部にがん固な神経症状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

 

 

13)第13級

給付基礎日額の101日分給付(一時金)。

・1眼の視力が0.6以下になったもの

・1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

・正面視以外で複視を残すもの

・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

・5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

・1手の小指の用を廃したもの

・1手の母指の指骨の一部を失ったもの

・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

 

 

14)第14級

給付基礎日額の56日分給付(一時金)。

・1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

・ 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

・1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

・1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

・局部に神経症状を残すもの

後遺障害が残ってしまった場合の補償について

後遺障害とは

労働災害による負傷や疾患病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき(症状固定)に、身体に残った障害を「後遺障害」といいます。後遺障害にはその障害の種類程度に応じて1級から17級の障害等級が定められており、障害等級に該当した場合、障害給付を受けることが出来ます。

 

症状固定と診断されると、もはや治療を続ける必要の無い状態にあるということになります。したがって、症状固定後の治療費については原則、労災保険などから支給されなくなりますので、その後の補償については後遺障害の認定を受けて、障害給付を受ける必要があります。

 

症状固定時期の判断は基本的に主治医の判断によって決まります。その際、主治医に診断名を記載してもらう必要がありますが、その記載内容次第で障害等級が変わる場合があることを留意する必要があります。

 

後遺障害の等級は1つ異なるだけで,等級認定後の賠償金が大幅に変わります。出来るだけ多くの補償・賠償を受けるためには、適切な等級認定が求められます。

 

その際に等級認定が適正か否かを判断する上で相談すべきなのが弁護士です。弁護士には、後遺症について、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断を依頼することができ、後遺障害の上位等級が狙えるときは審査請求や訴訟を依頼することができます。

 

早い段階で後遺障害のことを見据え、できるだけ多くの補償・賠償を受けるように、弁護士に相談することをお勧めします。

障害(補償)年金

傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に障害等級に応じて支給されます。

第1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

障害(補償)年金の申請手続き

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

 

請求書には、負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書や障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を添付する必要があります。

 

障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

障害等級認定を適正化するポイント

後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めない「症状固定」の診断を受けてから始まります。

 

等級認定手続きには、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、レントゲン、MRIなどの画像(直接医療機関から送付されます。)が必要となります。それらの書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。 

 

適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定がされることができるかどうかが決まります。したがって、後遺障害診断書には、担当医師にできる限り具体的に、細かな点まで症状について伝え、記載してもらうようにすることが重要です。

後遺障害等級と障害(補償)給付金額

・遺族補償年金

 「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。

1)後遺障害等級第1級~第7級

 後遺障害の第1級から第7級に認定されると、以下のように等級ごとに毎年年金として障害補償年金が支給されます。また、一時金として障害特別年金が支給されます。

 

・第1級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の313日分 障害特別支給金342万円。

・第2級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の277日分 障害特別支給金320万円。

・第3級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の245日分 障害特別支給金300万円。

・第4級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の213日分 障害特別支給金264万円。

・第5級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の184日分 障害特別支給金225万円。

・第6級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の156日分 障害特別支給金192万円。

・第7級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の131日分 障害特別支給金159万円。

 

2)後遺障害等級第8級~第14級

 

 障害特別支給金、障害補償金、障害特別一時金がすべて一時金として支給され、支給は1回のみです。それぞれ等級ごとに金額が定められています。

 

・第8級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の503日 障害特別支給金65万円。

・第9級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の391日 障害特別支給金50万円。

・第10級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の302日 障害特別支給金39万円。

・第11級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の223日 障害特別支給金29万円。

・第12級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の156日 障害特別支給金20万円。

・第13級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の101日 障害特別支給金14万円。

・第14級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の56日  障害特別支給金8万円。

・遺族補償一時金

 「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。

 遺族補償一時金は、支給が決定されてすぐに支給されます。

労働災害における後遺障害認定までの流れとは?

日本全国で毎日何百という労働災害が発生しており、多くの労働者が肉体的、精神的な被害を受けています。その中でも、後遺障害の認定を受けることは、事故後の生活の質を担保するうえで非常に重要です。本記事では、後遺障害の認定についての基本的な流れや注意点について詳しく解説していきます。以下のような方々に、特に読んでいただきたいと考えています。

 

・労働災害を経験し、後遺障害の認定を検討している方

・法的手続きや必要な書類について不安を抱えている方

・労働災害後の保障をしっかり受けたいと考えている方

労働災害における後遺障害とは

労働災害は、業務上での事故や疾病により、労働者が肉体的・精神的な被害を受けた状態を指します。この際、一時的なものだけでなく、永続的な障害や機能低下が残ることがあり、これを「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、労働者の生活や再就業に大きな影響を及ぼすため、正確な認定が求められます。

後遺障害認定の基準と手続きの流れ

後遺障害の認定は、労働者が事故や疾病の後に持続的な障害を持っているかを確認するために必要で、認定された等級によって補償内容が変動するため、適切な補償を受けるためには適切な手順にて進めることが重要です。以下にて手続きの流れや必要となる書類について解説します。

治療を最優先で進める

労働災害によって怪我をしたら、どのような怪我の程度であってもまずは治療を最優先に行ってください。怪我をされた方のお身体のことはもちろん、後遺障害認定は、症状が固定されてから判断されるからです。ここで言う、「症状固定」とは「これ以上治療を実施しても症状が改善しない状態」のことを言います。症状固定の状態は医師が判断しますので、診断されるまでは入院及び継続的な通院を行ってください。また、適正な後遺障害認定を受けるためには、医学的な根拠が重要になりますので、治療において必要となる、レントゲンやMRI、CT検査はしっかり受けましょう。そうすることで、労働災害における怪我の程度や証明になり、後遺障害等級認定を受けることができる可能性が高くなります。

 

証拠となる資料の収集・整理

主に下記2点の資料を収集する必要があります。

①後遺障害診断書

担当医師に症状固定であると判断されると、後遺障害診断書を作成してもらうことができます。もし、レントゲンやMRI、CT検査を実施している場合は証明となる画像も収集しましょう。

 

②障害補償給付の申請書類

厚生労働省が主要な申請書類のひな形を提供しています。下記URLからご自身が該当する必要書類をダウンロードし、準備しましょう。

「厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」

労働基準監督署への申請

上記にて収集・作成した資料を管轄の労働基準監督署長に提出し、申請を行います。

 

認定結果の通知

労働基準監督署からの正式な通知をもって、後遺障害の認定が完了となります。この結果に基づき、補償の内容や支給額が決定されます。

 

異議申し立て(認定結果に納得がいかない場合)

認定結果に不服がある場合、一定の期間内に異議申し立てを行うことが可能です。この際、新たな証拠や情報を提出することで、再評価を受けることができます。

弁護士に依頼するメリット

労働災害に精通した弁護士のサポートを受けることで、適正な後遺障害の認定を受けられる可能性が非常に高くなります。また、怪我をされている中での申請対応は心身ともに大きな負担になることもございますので、身体的・精神的負荷の軽減を図ることも可能です。

いかがでしょうか。労働災害における後遺障害は、被害者やその家族の生活を大きく変える可能性があります。適正な認定、補償を受け取るためには、正しい知識と手続きが必要です。本記事を参考に、後遺障害の認定に向けての正しいステップを踏み進めてください。もし、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

労働災害に付随する様々な慰謝料請求

休業(補償)給付申請の手続きについて

労働災害における慰謝料請求とは、労働災害の被害者が精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金を請求することをいいます。

 

労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されないため、これらの労災保険で補償されない損害については、民事上の損害賠償請求により勤務先の企業等に請求することになります。

 

労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。

1)死亡慰謝料

労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。相場は、裁判基準で定められています。

 

・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

 

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。

 

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

 

2)後遺症慰謝料

後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料です。等級に応じて金額が違います。

相場は以下のように考えられます。

・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円

 

3)入通院慰謝料

入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。

相場金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。

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労働災害時にかかるべき医療機関と仕組みとは

労災医療とは

 労災保険の1つ「療養補償給付」によって行われる各種の医療行為を、総称して「労災医療」といいます。

 労働者が、業務災害または通勤災害によって負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合には、療養補償給付が給付されます。

 この療養補償給付により、傷病労働者の傷病をできる限り早く治し、できる限り後遺症を残さないような治療方法を施し、傷病労働者の早期職場復帰を促しています。

労災保険指定医療機関制度

 保険者である政府が傷病労働者に対して行う療養給付を代行できる医療機関は、原則として労災病院または指定医療機関に限られます。

 労災保険では、傷病労働者が労災病院や指定医療機関で療養を受けた時は、その療養に要した費用をこれらの医療機関から直接労働局長に請求します。

 

 この制度によって、労災認定をうけた労働者は無償で治療を受けることが出来、療養費負担を感じさせないような仕組みになっています。

 医療機関は労災医療という公的な医療制度を統一的に運営することが出来ます。

 

 指定医療機関制度は、医療機関そのものを指定する制度です。労災保険の療養(補償)給付の約93%は、指定医療機関と労災病院に支払われています。

労働者の診察にて指定医療機関が取り扱う範囲

 業務災害・通勤災害による負傷・疾病についての治療範囲は以下になります。

 

1)療養の給付

・診察

・薬剤又は治療材料の給付

・処置、手術その他の治療

・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

2)アフターケア

・診察

・保健指導

・保健のための処置

・理学療法

・注射

・検査

・精神療法、カウンセリング等

・保健のための薬剤支給

 

3)外科後処置

・診察

・薬剤又は治療材料の給付

・処置、手術その他の治療

・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

・節電電動義手の装着訓練等

 

 以上の治療は、原則としてケガや病気が完治するまで無償で給付を受けることが出来ます。

労災指定病院で治療を受ける時の手続き

 労災病院または指定病院等で治療を受けるために、業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。

労災指定病院以外で治療を受ける場合の手続き

 労災治療では、治療という現物給付が原則です。しかし近くに労災の指定病院がない場合や、現物給付を受けることが難しい場合は、労災指定病院以外の医療機関で治療を受け、保険給付を受けることが出来ます。

 

 その際、労働者はかかった費用を一旦自分で負担し、後日管轄の労働基準監督署から、負担した費用の相当額の金銭の支払いを受ける現金給付制度を利用することが出来ます。

 

 申請の際には、受けた治療によって提出する書類が異なるので注意が必要です。

 

1)労災指定病院以外で治療を受けた場合や、ギプスなどの装置を装着した場合

・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号1、82ページ)

・添付書類・・・支払った費用の領収書

 

2)労災の指定薬局以外で投薬を受けた場合

・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号2、84ページ)

・添付書類・・・看護や移送を利用した場合は、支払った費用についての明細書と看護や移送をした者の請求書または領収書

 

3)柔道整復師に施術を受けた場合

・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号3)

添付書類・・・マッサージ施術を受けた場合は、1回目の請求時と、初めて施術を受けた日から6カ月以内を経過した時の請求時について、それぞれ別に医師の診断書を添付します。6カ月経過後は、3カ月後との請求時に医師の診断の請求書を添付します。

 

4)あんま・はり・きゅうを受けた場合

・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号4)

添付書類・・・はり・きゅうの施術を受けた場合は、初めて施術を受けた日から9カ月以内を経過した時の請求時に、はり師・きゅう師の意見書と、症状の経過表と、医師の診断書と意見書を添付します。

 

5)訪問看護を受けた場合

・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号5)

 

 原則、診察を受けた医師・歯科医師から証明を受ける必要があります。添付する領収書は原本のものを用意してください。

 マッサージ・はり・きゅうが療養の対象となるのは、医師の判断により必要と認められた場合に限るので注意してください。

 

*出所*

針谷裕一(2010)「労災保険と労災申請の実務と書式38」株式会社三修社

北海道労働局(2016)「労災医療のあらまし」

労働災害に対する政府保障とは

労災保険とは 

 労災保険とは、業務中・通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して公正な保護を目的とした、政府が保険給付をおこなう保険です。

 労災保険はすべての労働者に適用されます。正社員やパート、日雇い労働者など、雇用形態は関係ありません。

 原則として、労働者を1人でも雇用する事業は、すべて対象事業になります。労災保険の加入者は事業主となるため、保険料はすべて事業者の負担となります。

 保険給付は、災害に関する使用者の過失の有無も労働者の過失の有無も問いませんが、労働者が故意又は重大な過失にて労災事故を発生させた時は給付を受けることは出来ません。

労災保険の種類

労災保険給付は①「業務災害」②「通勤災害」の2種類があります。

 

「業務災害」

 労働者の「業務上の事由による」又は「業務上の」におきた事故による傷病等のことをいいます。業務災害かどうかの判断は、「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」「業務が原因で災害が発生した場合(=業務起因性)」という2つの基準に沿っておこなわれます。

 

業務災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法7条1号、12条の8第1項)

・療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金

・介護補償給付

 

「通勤災害」

 労働者の「通勤による」傷病等のことをいいます。

「通勤による」とは、労働者が就業に関して、住居と就業場所との往復や事業者間の移動などを合理的な経路及び方法により行うことをいいます。

 

通勤災害の保険給付は以下の7種類があります。(労災保険法第7条1項2号、21条)

・療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付

労災保険の給付内容

⑴療養(補償)給付

 業務上または通勤途中の負傷・疾病によって、療養が必要となる場合に給付されます。

治療を行うという現物給付の「療養の給付」と、現金給付の「療養の費用給付」の2種類があります。

 

 「療養の給付」は、労災指定の病院で治療を受ければ、傷病が完治するまで必要な療養を受けることが出来ます。

 「療養の費用給付」は、労災指定の病院以外で療養を受けた場合、そのかかった費用が支給されます。治療費だけでなく、入院費用・看護費用・移送費など、通常療養のために必要なものは全て支給されます。

 原則「療養の給付」が支給されます

 

⑵休業(補償)給付

 業務上または通勤途中の負傷・疾病による療養のために休業し、賃金を受けなかった日の4日目以降から支給されます。

 休業1日について給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されます。

 

⑶傷病(補償)給付

 療養開始後1年6カ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

 

⑷障害(補償)年金

 傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に障害等級に応じて支給されます。第1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害’(補償)一時金が支給されます。

 

⑸遺族(補償)年金

 業務上または通勤途中の死亡に対して支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

 年金は、労働者の死亡当時期の収入によって、生計を維持していた一定の範囲の遺族に支給されます。

 一時金は、その年金受給権者がいない場合に一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分が支給されます。

 

⑹葬祭料(葬祭給付)

 葬祭を行った者に支給されます。「31万5000円分+給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高いほうが支給されます。

 

⑺介護(補償)給付

 一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、さらに、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

仕事中の労災事故によって死亡した場合、
遺族の方が対応すべきこと

労働災害によってご家族が死亡した場合、労災保険のどの内容が誰に適用されるのか、遺族の方々が必要となる労災保険の申請方法等について解説いたします。

労災保険とは

労災保険とは、労働者を保護するための公的保険制度で、正式には「労働者災害補償保険」と呼びます。

業務中、または通勤中の事故によって、負傷・疾病・障害・死亡したときに、被害を負った労働者やその遺族は一定の給付金を受け取ることができる制度です。

労災保険の補償範囲には、以下のようなものがあります。

 

【労災保険の補償範囲】

・療養補償給付   ・休業補償給付   ・障害補償給付   ・遺族補償給付

・葬祭給付   ・傷病保障給付   ・介護保障給付

 

本コラムでは労災によって亡くなった場合に、その遺族が受けられる補償である、遺族補償給付、葬祭給付について主に解説いたします。

遺族補償給付とは

遺族補償給付とは、労働者が業務上に死亡した場合に遺族に支給される給付金の事を指します。類似する単語で、「遺族給付」がありますが、業務中の事故のときに支給されるのが「遺族補償給付」、通勤中の事故のときに支給されるのが「遺族給付」です。通勤中の事故は企業が加害者ではないことから、「補償」という文言が削除されるのです。

そして、遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類に分けられます。

 

【遺族(補償)年金について】

遺族(補償)年金とは、労災で亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた家族などに対して、支払われる年金で、受給資格者が定められています。資格者となれるのは、労働者が死亡した時点で当該労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。また、上記の順番で受給資格があり、最優先の順位者のみ受け取ることが可能です。なお、妻以外の遺族について、被災労働者の死亡当時に一定の高齢または年少、一定の障害(障害等級5級以上の身体障害)の状態であることが必要です。具体的な条件は以下の通りです。

 

① 妻または60歳以上か一定障害の夫

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

③ 60歳以上か一定障害の父母

④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母

⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

⑦ 55歳以上60歳未満の夫

⑧ 55歳以上60歳未満の父母

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

 

また、受け取れる金額は遺族の人数によって変わります。以下をご参考ください。

1名:給付基礎日額の153日分

※遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は基礎給付日額の175日分

2名:給付基礎日額の201日分

3名:223日分

4名:245日分

※また、遺族(補償)年金は一度だけ前払い申請が可能です。

 

【遺族(補償)一時金について】

遺族(補償)一時金とは、上記の遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合、または遺族(補償)年金および遺族(補償)年金前払一時金の給付額の合計が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合に、被災労働者の配偶者などの家族に対して一時金が支給されます。支給金額は以下の表をご参考ください。

①の場合

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②の場合

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葬祭給付とは

葬祭給付とは、葬儀費用の一部を填補する目的で、被災労働者の葬祭を行う者に対して支給される保険給付を指します。葬祭料(葬祭給付)の金額は、以下の2つのうちいずれか多い金額となります。

 

①被災労働者の給付基礎日額の30日分+31万5000円

②被災労働者の給付基礎日額の60日分

※被災労働者の死亡日翌日から2年が経過した場合、申請不可となります。

労災保険の申請

労災保険の申請は労働基準監督署にて行う必要があります。

一般的には、会社が代わりに手続きを行いますが、場合によっては労働者本人やその家族が行うこともあります。

申請方法・必要書類

まずは申請に必要な申請書を手に入れる必要があります。

申請書は補償の種類によって異なり、遺族(補償)給付の申請には、「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を、添付書類(死亡診断書や死体検案書、戸籍謄本、被災労働者の収入により生計を維持していたことの証明資料など)と一緒に労働基準監督署長に提出します。

葬祭給付の申請の場合は「葬祭料請求書」(通勤災害の場合は「葬祭給付請求書」)、死亡診断書、死体検案書、亡くなられた事実を証明できる除籍謄本を労働基準監督署に提出します。

申請書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。

 

(厚生労働省 「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

加害者や企業に対する損害賠償の請求

労災保険の補償に慰謝料の補償は含まれておらず、死亡による逸失利益の補償が不十分な場合がほとんどであるため、被害者のご遺族は会社等に対して慰謝料等を請求することになります。通勤中の交通事故で死亡した場合は、加害運転者とその保険会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

問題となるのは業務中における労災のケースです。業務中における損害賠償は、概ね使用者となる勤務先の会社に請求することになりますが、損害賠償請求を行うには会社の使用者責任、安全配慮義務違反を主張し、立証する必要があります。このような主張は、法律に精通している弁護士でないと対応ができませんので、弁護士までご相談しましょう。

労災事故は弁護士へ

ご家族が仕事中における事故で無くなられた場合はすぐに弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

必要となる手続きを弁護士に依頼することで精神的ストレスの緩和にも繋がります。

 

当事務所では労働災害におけるご相談を幅広く対応しております。

お困りの際は当事務所までご連絡ください。

民間保険の種類

労働災害における民間保険会社の保険は、大きく2種類あります。

下記の具体例を参照してみてください。

<東京海上日動>

  • 労働災害総合保険・・・法定外補償保険および使用者賠償責任保険の2つの保険の組み合わせから出来ています。(法人保険)

 

・法定外補償保険:政府労災保険の給付が決定された労働災害について、被保険者が政府労災保険に上乗せして給付する災害(労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行う)について、保険金を支払います。

(業務災害・通勤災害の認定、後遺障害等級・休業日数の認定については、政府労災保険の判定に従います。)

・使用者賠償責任保険:政府労災保険の給付が決定された労働災害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。

 

  • 超Tプロテクション(業務災害総合保険)・・・従業員の方が、お客様の業務に従事中または通勤中に被った身体障害について、被保険者が法定外補償を行うことによって生じる損害に対して、保険金を支払います。

 

・死亡補償保険金・後遺障害補償保険金

死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に保険金を支払います。

 

・入院補償保険金・手術補償保険金

入院された場合、または所定の手術を受けられた場合に保険金を支払います。

 

・通院補償保険金

通院された場合に保険金を支払います。

<損保ジャパン日本興亜>

  • 労働災害総合保険

 

・法定外補償条項

政府労災保険等の上乗せとして、 被災した被用者またはその遺族に補償金を支払うことによって被る損害について、保険金をお支払いします。死亡補償保険金・後遺障害補償保険金・休業補償保険金の3種類があります。

 

・使用者賠償責任条項

事業主側の責任となる労働災害が発生した場合、被災した被 用者またはその遺族からの損害賠償請求により、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって生じる損害に対して、てん補限度額を限度として、被保険者に保険金をお支払いします。

 

被災した被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金は、具体的には、死亡や後遺障害の場合の逸失利益(本人の得べかりし利益の喪失)、休業損失 、慰謝料、 争訟費用訴訟があります。調停に持ち込まれた場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても保険金のお支払いの対象となります。

労働災害で脊髄損傷の後遺症が残った場合の対応方法と、
ご家族が知っておきたいポイントとは?

業務中の事故によって脊髄を損傷した場合、身体機能や生活に重大な影響を与えることが多いです。労働災害における負傷の中での重大な事故に当てはまり、転落事故や下敷き事故の発生時に至るケースが多いです。業種としては、高所で作業することが多い建設業、重量物を扱うことが多い製造業にて脊椎損傷を引き起こされる可能性が高い怪我と言えます。

そして、脊椎損傷は後遺症として麻痺症状を発症することが多く、重症の場合は全身麻痺によって生涯にわたって介護が必要になるケースも考えられます。

本記事では、労災によって脊椎損傷を負った際に認定される可能性がある後遺障害等級、受けられる補償、実際に被害に遭った際に対応すべき事項についてまとめております。

被害に遭われた方はもちろん、そのご家族様の一助になれましたら幸いです。

脊髄損傷とは

脊椎損傷とは、脊髄などの大切な神経を保護する役割をもつ脊椎が外部から強い圧力が掛かることによって骨や靭帯が損傷、脱臼、骨折することを指します。その際に、脊椎が保護している神経にもダメージが及んだ場合に身体の一部又は全身に麻痺症状が生じる傷害です。したがって、麻痺症状が発症した部位によっては介護やリハビリが必要となり、本人だけでなくそのご家族にも影響が及びます。

また、現在、脊椎損傷による症状は完治させることは不可能と言われており、後遺症が残り続ける可能性は非常に高いものです。

脊髄の障害における後遺障害等級

脊椎損傷によって麻痺症状が残ると後遺障害等級表に従って後遺障害等級が認定されます。認定される等級は障害の程度、いわば身体のどの部位に麻痺症状が見られるかどうかによって区分分けされています。各等級の障害の程度、認定される要件、労災保険による補償は以下の通りです。

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労災による損害の補償を受ける流れ

業務中の事故によって脊髄損傷を引き起こした場合は労働災害と認められるため、労災保険給付を請求することが可能です。

また、労災が会社に起因されると認められた場合は、会社に対して損害賠償を請求することも可能です。

入院等の実費だけでなく、損害を被らなければ得られたであろう収入(逸失利益)を請求するためにも以下に記載しているとおり対応を進めましょう。

 

病院へ受信し、診断を受ける

診断を受けた後は労働基準監督署に対して労災保険給付を請求します。労働基準監督署は各地域にありますが、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ請求します。請求書の各様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます。(厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー)労災保険給付の種類と補償される内容はそれぞれ以下の通りです。

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会社に対する損害賠償請求

上記の労災保険給付には慰謝料が含まれないため、被ったすべての損害を填補できるわけではありません。したがって、不足する部分を事業主に対して直接損害賠償請求を行うことができます。損害賠償に関する解説は以下のページにて行っておりますので、こちらからご確認ください。

労働災害と損害賠償

被災労働者の家族が対応すべきこと

被災労働者が脊髄損傷を負ってしまった場合、麻痺症状等の後遺症が残っていることも多くご本人が対応できないこともあります。

労災の申請はもちろん、その後の生活までご家族の方がサポートすること必要性が生じますので、ご家族の方が知っておくべきこと、対応すべきことを解説します。

 

障害認定の準備

労災保険給付の中には後遺症に関連する給付や、介護費用を補償する給付があり、特に介護費用を自費で負担しようとすると大きな負担になりますので、確実に申請することを推奨しております。いずれの給付にも言えることですが、障害等級が適切に認定されるかどうかがポイントになるため、認定に必要な資料を確実に揃えることが重要です。必要な書類は厚生労働省のWebサイトに記載されているため、下記よりご確認ください。

参考:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー

 

損害額の計算と会社への損害賠償請求

労災保険給付で不足している分は会社への損害賠償請求を行うことになりますが、まずは損害額を算出し、どれくらい不足分があるのか確認しましょう。もし不足分がある場合には会社に対する損害賠償請求を検討することになります。また、正確な金額計算や損害賠償請求は、弁護士へ相談することを推奨しております。当事務所は初回相談1時間無料で対応しております。お気軽にご相談ください。

 

ご本人が判断できない場合、成年後見制度の活用を検討

成年後見制度とは成年者本人が正常な判断をできない状態のとき、被害者本人の財産を管理する成年後見人を設ける制度です。

脊髄損傷によって適切に判断を下せない場合は家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てることで、ご家族の方が法律行為の代理人として対応することが可能になります。本人の権利を守るためにも一度ご検討いただくことをお勧めしております。

脊髄損傷の後遺症について弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談することで、各種申請の手間を削減することができるのはもちろん、後遺症によって心身ともに掛かる重い負荷を軽減することができます。また、労災に精通している弁護士が対応することで、正当な補償を受けられる可能性が高まるため、労災後の生活の助けにも繋がるかと考えております。

労災で脊髄損傷を負ってしまった場合、生活へ大きな影響を与えることになります。

そして、その大きな影響による負担を少しでも減らすために、弁護士への相談をされることをご検討いただきたいと考えております。

当事務所では初回相談1時間無料ですので、お困りの際は下記バナーよりお問い合わせ又はお電話よりご相談ください。

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