
債務整理:個人のお客様
ご相談の事例

住宅ローンを滞納してお悩みの方へ
・住宅ローン返済が苦しい方の債務整理の方法
・住宅ローン返済が滞っている。
・収入が減り、ローンを支払える見込みがない。
・ローンの厳しい取立てで困っている。
・競売の通知が来てしまった。
上記のように住宅ローンの延滞・滞納でお困りの方は、まず弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所では、マイホームを守ること最優先に考え、その最適な解決方法を提案させて頂きます。
住宅ローンの破綻は、他人事ではありません。対策が遅かったために家を失ってしまう方々が増加しています。また、住宅ローンを返済するために、更に別のところから借金をして、結果的に借金を膨らませてしまうという方もいらっしゃいますが、これでは根本的な解決にはなりません。手遅れになる前に弁護士に相談し、正確な借金の額を調べ、家計全体の収支バランスや将来の収支の見込み等を考慮して、最適な債務整理の方法を検討していきましょう。
家計を見直すことによって、一番良い方法はローンの組み換えですが、それが難しい(返済がいよいよ難しい)場合、債務整理の方法をとることになります。ここで特に注意していただきたいことは、誤って相談者にとって負担の大きい債務整理方法を選択しないことです。
昨今のCMなどで全国的に展開している事務所は、過払いになるものだけ債務整理をして、全体の解決をせずに終了して、放置する例も多くあります。今の目先の状況だけでなく、借金の全体とその家計の収支などを勘案して、どの方法が最終的にご自身に適しているかを当事務所は判断します。
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住宅を維持して債務整理をする方法
住宅ローン以外の借金を一部カットして、住宅ローンはそのまま支払うという個人民事再生手続きというものがあります。住宅ローン以外の借金が大幅に減らせることができる手続きで、この手続きで自宅を売却せずに済んだという方は多数おられます。この個人再生手続きは、この手続きが使える条件や手続きがたいへん難しいので、この手続きが使えるか弁護士に相談することをお勧めします。
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住宅を手放して債務整理をする方法
任意売却や競売などで住宅を売り、残債務を減らして残債務を返済する交渉をする方法や、破産を申立てするという手法方法が主となります。
住宅を手放して債務整理する場合、第三者へ自宅を売ることになるのですが、その際、任意売却と競売という2種類の方法が主となります。任意売却と競売には売却価格や残債務の支払い方法、自宅の明け渡し方法や引越しに関することなどに違いがあり、競売と比較して任意売却に大きなメリットがあります。
競売になる前に任意売却を
様々な事情で住宅ローンの返済が滞ってしまった場合,金融機関(又は保証会社)は最終的に担保不動産の競売を申し立てます。任意売却とは,債権者(担保権者)との合意に基づいて不動産を売却することです。その際,債権者の同意を得て担保権も抹消します。
任意売却の代金で住宅ローンを完済できれば問題はありませんが,完済できない場合には債務だけが残ることになります。
任意売却を行うことは,金融機関にとって「競売で売却するよりも,融資金の回収を多く見込める」等のメリットがあります。また,債務者にとっても「不動産売却後の返済について柔軟に対応してもらえる」等のメリットがあります。
ローンの返済が滞ってしまってから何も対策をしなければ,不動産が競売にかけられてしまいます。そうなる前に,任意売却による債務の減額も検討すべきです。
競売通知が来たら
競売とは,住宅ローンの返済が滞った場合に,金融機関などの債権者が担保不動産について裁判所に売却を申し立て,裁判所がその不動産を売却する手続です。
競売物件は裁判所に選任された評価人が評価を行い,売却基準価額が決まります。
売却基準価額は,この価額からその2割に相当する額を控除した価額以上での買受け申出を認めるという価額です。
競売で落札される価格は,市場価格の5~7割程度となることがほとんどです。競売で住宅を売却された後も,残債務の支払義務は継続しますので,競売では,任意売却に比べて多くの債務が残ってしまうことになります。
競売の流れ
(1)不動産競売申立て
(2)競売開始決定・差押え
(3)現況調査,評価
(4)現況調査報告書・評価書・物件明細書の作成
(5)売却基準価格決定
(6)入札期間決定・公告
(7)期間入札の実施
(8)開札・買受人(競落人)決定
(9)売却許可決定
(10)代金納付
(11)配当,引渡命令
競売開始の決定から期間入札開始まで,通常4~5か月の期間があります。
ただし,開札期日の前日までに決済が終了する見込みがなければ,債権者は任意売却での競売取下げには応じないことの方が多いです。
また,競売開始後の住宅資金特別条項付個人再生申立ても,代位弁済日から6ヶ月以内という期間制限があります。
現在,競売開始が決定してしまっている方,住宅が競売にかかってしまいそうな方は,お早めにご相談ください。
新型コロナで影響を受けた方にもローンの免除減額ができるようになりました
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとは
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と言います。)という制度があります。これは熊本地震などの自然災害の影響で住宅ローン,事業性ローンなどの返済が困難な方を対象として,一定の要件を満たす場合に,住宅ローン,事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。
今回、このガイドラインを新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となる方にも適用するよう調整が進み、このたび、令和2年10月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』ができ、この12月1日から施行されることになりました。
通常の債務整理・破産手続きとのちがい
この制度は、通常の債務整理や破産手続と比べて、
①ブラックリストに載らない。
②最大で500万円の現預金、被災者生活再建支援金、義援金などの財産を手元に残せる。
③原則として保証人への請求がされない。
といったメリットがあります。
手続としては、借入の元本額が最大の金融機関に、この制度を利用することをご自身で申し出てください。その金融機関から同意書が発行されます。その後、手続の支援をしてくれる登録支援専門家(弁護士)を紹介してくれますので、その支援を受けて書類の準備をして債務整理の申し出を行います。そして、金融機関と協議して、調停条項案を金融機関に提出し、同意があれば、裁判所の特定調停という手続きを使って調停を成立させるという流れになります。
そして登録支援専門家(弁護士)の費用はかかりません。
この制度を利用できる主な要件としては、①年収が730万円未満であることや②既存の住宅ローンの年間返済額と将来の住居費の年収に占める割合が40%以上であることになります。ただ、この要件に外れる方でも個別のケースで利用できる場合がありますので、まずは弁護士に相談してみて下さい。
動画解説
下記では、5分ほどで動画でまとめておりますので、是非ご覧ください。また、チャンネル登録もいただけますと幸いでございます。
身に覚えのない請求書や訴状などが届いて
お困りの方はこちら
いきなり知らない会社から督促状が来ると 「怪しい会社から督促状が来た」と驚くかもしれません。しかし、あなたが借金を滞納していたとすれば、それはあなたの借入先の業者が債権(借金を請求する権利)を債権回収会社に売り渡したので、そこから督促を受けているということなのです。
債権回収会社とは
債権回収会社とは、法務大臣に許可をもらって債権の回収を行う会社です。簡単に説明すると、借金の取り立てを専門に行う会社です。この債権回収会社は、「債権管理回収業に関する特別処置法(通称:サービサー法)」という法律によって債権の回収業務を特別に認められている会社です。ですから、債権回収会社は闇金のような違法業者ではありません(認可を得ている債権回収会社は法務省のホームページで公開されています。もし見知らぬ業者から突然連絡が来たときには、こちらで調べることをお勧めします。)。
そのように借入した会社からの催促ではなく、この債権回収会社から督促が来ているということは、その前に何度も滞納し、金融機関からの督促にも応じられていないことがほとんどでしょう。それで借入れた会社は、自社で回収作業をやるのはコストがかかるので債権回収を専門に行う債権回収会社に債権を低価な値段で売り渡したのです。
譲渡を受けた債権回収会社は、利益をあげるため、少しでも多く回収しようと試みます。具体的にどのような手段で回収するのかを説明します。
債権回収会社は、回収のプロフェッショナルで、法律知識も豊富です。ですから、脅迫的な言葉を使ってきたり、大勢で深夜に押しかけてきたりするような違法行為をすることはありません。法律に基づいた手続きで取り立てをしてきます。
具体的には、まずは督促書面が送られてくることが多いです。内容も強めの表現で、「期限までに全額の支払いをしていただけない場合には、法的手段で回収する」といったことが書かれているでしょう。それでも支払いをしてもらえず、任意で支払ってもらうことが難しいと判断すると、次の段階として裁判(訴訟、支払督促など)を起こし、判決を得て、強制執行してきます。
例えば、勤務先を知られてしまっていると給料が差し押さえられたり、不動産や自動車、銀行口座の預金なども差し押さえられたりします。特に、給料の差し押さえがされると、毎月毎月お給料(源泉徴収後の金額)の4分の1が、完済するまでずっと引かれ続けることになり、生活することもままならなくなっていきます。この段階までくると、弁護士などが債権回収会社と交渉をしても差押えを取り下げてくれることはほとんどありません。そのため、債権回収会社から連絡が来たら、差し押さえとなってしまう一歩手前だという危機感を持ってください。そして返済ができないのであれば、弁護士などを頼るべきだと覚えておいてください。
債権回収会社から来る連絡内容とその対処法
債権回収会社から、全額を一括で支払うように督促がきます。全額とは、元金に、利息や遅延損害金を加えた金額で、何年も滞納していると、遅延損害金が膨らんで元金を超えていることもあります。まずは書面が送られてきますが、電話や自宅に訪問してくることもあります。先ほどもお伝えしましたが、督促がきたら絶対に放置しないでください。ご自身で債権回収会社の連絡窓口に電話をするか、弁護士などに相談してください。ご自身で電話をされる場合は、今後の支払いについて債権回収会社と話し合いましょう。誠実に対応すれば分割払いや、遅延損害金の減額に応じてくれることもあります。ただし、5年以上一切支払いをしていない場合は注意が必要です。もしかすると時効を迎えていて、返済をする必要がなくなる可能性があるからです。下手に連絡をしてしまうことで、消滅時効制度を利用できなくなることもありますので、注意が必要です。借金の消滅時効については別の記事でも詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。
≫時効援用の記事はこちら
裁判所から連絡が来る(訴状・支払い督促)
督促を無視していたり、または支払い方法で折合いがつかなかったりすると、債権回収会社は裁判を起こしてきます。裁判には訴訟と支払督促という大きく2つの方法があります。
訴訟では、裁判所から訴状が届きます。そして、あなたの方の言い分も聞くため「答弁書」を提出するように指示されます。具体的な分割払いの希望を答弁書に書いて、呼出期日に裁判所に出頭して対応をしなければいけません。答弁書の提出もせず、出頭もしなかった場合は、債権回収会社の言い分をすべて認めたと扱われて、遅延損害金も含めて全額を一括で支払うようにとの判決が出てしまいます。これを「欠席判決」と言います。
支払督促は、より簡易な裁判制度です。手元に裁判所からの書類が届いてから、異議を出す期間が2週間設けられます。期間内に異議を出せば、通常の訴訟に変更されますので、訴訟のときと同様に分割払いの希望を出すなどの対応をすることになります。これも訴訟と同じく放置すると、裁判に負けたのを同様の結果となり、強制執行もできるようになってしまいます。(支払督促は、厳密には2つの段階に別れていますが、裁判所から書類が届いたら2週間以内に異議を出す、と考えておくとよいでしょう。)
債権回収会社から直接送られてくる督促状と異なり、訴状も支払督促も、裁判所名入りの封筒で「特別送達郵便」という特殊な郵便で届きます。書留と同様に、郵便受けには入れられず、原則直接受領が求められます。
訴訟も支払督促も、対応には法的な知識も要求されますし、何より仕事をしている個人などが、自身で対応をするとなると時間的にも、精神的にも、かなり負担が大きいと思います。無理せずに弁護士などに対応を任せる方が良いのではないでしょうか。なお、裁判を起こすか、いつ起こすかは、債権回収会社の自由です。このため、結局裁判を起こされなかったり、逆に事前の連絡なくいきなり裁判を起こしてきたりすることもあります。
債権回収会社の対応を弁護士にまかせるメリット
説明したように、債権回収会社は債権回収に関するノウハウや法的知識が豊富なプロフェッショナル集団です。そのような相手に一般の個人が、長期の分割払いの交渉、利息や遅延損害金免除の交渉などをご自身で行うというのは、なかなか難しいのではないでしょうか。精神的な負担もかなり大きいものとなります。あなたも法律や債務整理の専門家である弁護士に依頼して、専門家同士で交渉させるほうが負担も減りますし、最終的に得られる結果も良くなる可能性が高いでしょう。
完済済みの過払い金
過去に借金を完済済みの方でも、過払い金が戻ってくることがあります。
このような方が対象です
・過去に借金を完済されていて、現在は借金がない方
・まだトータルでは借金は残っているけど、ある業者には過去に完済されている方
上記に当てはまる方の過払い金が戻ってくるかどうかは、下記の3点で判断できます。
①どの消費者金融業者(カード会社)に完済したか
②取引していた期間及び時期
③取引終了してから10年経過していないか
昔から利息制限法を守っている金融業者の場合は戻ってきませんし、ジャックス、モビット、キャッシュワン、クレジットカードのショッピング、自動車ローンなどは該当しません。過払金返還請求権は、取引終了してから10年で時効になります。
当事務所の解決事例
Aさんは,熊本市在住の50代の男性です。
過去に貸金業者3社と取引があり,3年ほど前に完済していました。
完済後も過払い金の返還請求が出来ると知り,当事務所にご依頼されました。
当事務所で過払い金の返還請求を行ったところ,
3社合計で245万円の過払い金が戻ってきました。


