
労働災害:個人のお客様
業種別の労災事故

「製造業」で起きやすい労災事故とは?

「製造業」で起きやすい労災事故とは?よくある事故の要因
製造業は全ての業種の中で最も労働災害が起きている業種の1つです。令和2年に全国で発生した労災件数は、全業種で最も多い25,675件となっており、当事務所が事務所を構える、この熊本県でも製造業においては毎年300件を超える労災が発生しています。さらに、死亡件数は建設業次いで多い件数となっているため、特に注意する必要がある業種といえます。本コラムでは、製造業で起きやすい労災事故の具体例、対策方法、労災に遭われた際の注意点をお伝えいたします。製造業で働く皆様、またそのご家族様にぜひ 参考にしていただきたい内容となっております。
数字から見る製造業の労災状況
上記で述べさせていただいたように、製造業は全業種の中で特に労災事故が発生している業種になります。厚生労働省の「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況(令和2年確定値)によると、全業種における労災件数は131,156件に対し、製造業では約20%を占める25,675件発生しています。毎月2,000件ペースで発生しており、製造業に携わっている以上、労災事故は身近に潜んでいる実情があります。
参 考:厚生労働省.「職場のあんぜんサイト 労働災害統計」
製造業で起きやすい労災事故のケース
製造業で起き得る労災事故には様々なケースがあります。実際に発生件数が多いものを令和2年に発生した件数をもとにお伝えします。
1位 挟まれ・巻き込まれ(6,209件)
製造業で最も労災件数が多い状況は「挟まれ・巻き込まれ事故」です。他の業種でも発生割合が高いですが、製造業はその中でも突出しています。製造業で死亡件数が最も多いのも「挟まれ・巻き込まれ」となっています。よくある例としては、操作している機械に指や脚が挟まれる、巻き込まれるというケースです。原因は主に操作者のミス、スキル不足(経験が浅い人が単独で操作する)、機械の管理不足(メンテナンス不足)が挙げられます。
2位 転倒(5,094件)
床が滑りやすい場所での作業の場合だけでなく、段差や障害物が置かれている場合に発生しています。全業種を通して労働災害が発生するケースで最も多いのがこの「転倒」になります。
3位 墜落・転落(2,943件)
建設業で多くみられる労災ケースですが、製造業でも高所で作業を行うことがあります。死亡災害発生状況の中で最も多く、死亡災害に繋がりやすい事故と言えます。頭や全身に強い衝撃が加わるため、身体へのダメージが大きく重度後遺障害などに繋がりやすい傾向にあります。
4位 動作の反動・無理な動作(2,595件)
重量物の運搬作業中に起こりやすい事故です。死亡事故には至らないものの、全業種を通して発生件数が多い傾向にあります。主な症状として、ギックリ腰等の腰痛が挙げられます。
5位 切れ・こすれ(2,320件)
製造業では刃物を扱うことがあるため、刃物を使用中に自分の手や指を傷つけてしまうケースがあります。製造業の中でも食品加工業の発生件数が多く、操作者の操作ミス、スキル不足、機械の整備不良などが原因として挙げられます。
労災事故に遭った時の対処方法
労災事故は予期せず発生するため、対処方法を事前に知っておくことが重要です。製造業で労災事故に遭った場合の対処方法は以下の通りです。
労災保険の申請
一番にするべきことは労災保険の申請です。労災保険にはいくつか種類があり、申請することで、治療費、休業補償、傷病給付等の補償が受けられます。申請するのは被災者本人または遺族が行う必要がありますが、場合によって書類が必要であったり、複雑な場合もございます。労働災害申請手続きの詳細は以下のページに記載しておりますが、ぜひ弁護士に相談してみることをお勧めします。申請できる労災保険の種類や申請方法に不安がある方は弁護士にご相談してみてください。
企業への損害賠償請求
上記でいくつかの補償が受けられるとお伝えしましたが、その中には慰謝料に相当する損害は含まれておりません。さらに、休業補償は60%のみの給付、後遺障害が残った場合も損失利益(将来的に得られるはずだった収入)の支給は無く、損害の全てを網羅することは出来ないのが実情です。そのため、企業が安全配慮の為の措置を行っていなかった場合、企業に対して侵害賠償請求をすることが可能です。ここで重要なのが、「企業が安全配慮の為の措置を行っていなかった」のかという、企業の過失の有無です。裁判においては過失の証明をする必要がありますが、証拠は会社がほとんどを握っている為、ご自身のみで行うのは非常に困難です。したがって証拠集め、訴訟手続きの経験をもつ弁護士に依頼することをお勧めいたします。
おわりに
いかがでしたでしょうか。製造業に従事されている方にとって労働災害は身近に潜んでいます。実際に労災に遭ってしまった場合も、補償、慰謝料の請求を行うにはいくつものハードルが存在します。当事務所ではいくつもの労働災害対応をした実績があります。まずはお気軽にご相談ください。
【解決事例】
製造業において四肢機能障害となった事案
相談者の状況
・年齢:22歳
・エリア:東京都(両親は熊本県)
・業種:製造業
・等級:1級9号(両下肢の用を全廃したもの)
事故内容
被告会社が設備を設置予定の浄水場内の現場において、事前調査をするにあたり、研修目的で相談者(原告)を派遣し、その際、工場内の電気室に入った際、暗闇の中で誤って開口部から落下して頭部から受傷した。相談者は頚髄損傷による四肢機能障害となった。
当事務所のサポート内容
労災の後遺障害申請の際の診断書や生活状況報告書作成のサポートを実施。
裁判では過失相殺が争点になり、当方としては、被害者の落度はほとんどなかったについて、事故現場の状況や本人からの聞き取りをして主張立証した。
結果
過失相殺は3割を前提とした裁判所の和解案で和解し、1億3000万円を獲得した。
「建設業」で起 きやすい労災事故とは?

「建設業」で起きやすい労災事故とは?よくある事故の要因
近年における労働災害発生件数は減少傾向にありますが、令和2年の建設業における死亡災害発生件数は全業種中最も多い258名(全業種のうち32.2%)となっており、依然として労働災害に注意するべき業種となっています。死亡災害発生状況の事故の種別は、 墜落・転落が95名、交通事故(道路)37名、崩壊・倒壊、はさまれ・巻き込まれが 各27名になります。(参考:一般社団法人 全国建設業労災互助会)
また、労災事故では労災保険から補償を受けることが可能ですが、こちらの補償額は治療費や休業損害の一部だけあり不十分であることがほとんどです。そのため、責任のある事業者に対して損害賠償請求を行い、適切な補償を受ける必要があります。
本コラムでは、建設業従事者が労災に遭われた際の損害賠償請求方法、注意点をお伝えいたします。建設業で働く皆様、またそのご家族様にぜひ参考にしていただきたい内容となっております。
労働災害とは
労働災害(労災)とは、労働者が業務中・通勤中に負傷、疾病、死亡することを指します。よくある労災のイメージは、建設現場での落下事故や機械を誤って操作したことによる怪我が挙げられるかと思いますが、通勤時の疾病、怪我も労働災害に含まれます。業務による疾病、怪我を“業務災害”、通勤時の怪我を“通勤災害”と呼び、本コラムでは建設業における労災の中でも、業務災害をメインにお伝えいたします。
労働災害が認められる条件
労働災害と認められるには、下記の2つの認定基準を満たすことが必要になります。
【業務遂行性】
労働者が使用者との労働関係を結んでいることが必要となります。したがって、労働契約以外の業務委託契約関係である場合、この基準は満たさないことになります。
【業務起因性】
業務が原因となった災害であり、業務と疾病・傷害等に因果関係があることを指します。したがって、業務中に私的行為を行って災害に遭った場合はこの基準を満たさないことになります。
建設業における労働災害発生時の責任の所在
損害賠償請求は労災発生時の責任者に行います。しかし、建設現場では同現場に複数の業者が同時に業務を行っていることも多く、責任の所在が複雑になるケースが多いという実情があります。ですので、まずは責任の所在について解説します。
下請業者の責任
労働契約法5条で使用者は労働者に対して安全配慮義務を負っています。具体的には、建設現場において危険な場所での作業において、事故を防止するために必要な安全措置や安全対策を講じる義務です。したがって、転落や機械の誤作動、資材の落下災害が発生した要因が危険防止措置の不備である場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うことになります。
元請業者の責任
元請業者と下請業者の従業員との間には労働契約関係は無いため、基本的には上記のような安全配慮義務を負うことはありません。しかし、労働契約上の安全配慮義務を厳密に記すと、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を指します(川義事件、最三小判昭59.4.10、民集38巻6号557頁)。
したがって、元請業者の労働者と下請業者の労働者間に、「実質的な使用関係」あるいは「間接的指揮命令関係」が認められた場合には、元請業者が下請業者の労働者に対して、安全配慮義務を負うと判断される可能性が高いといえます。具体的には、下請業者の従業員が元請業者の管理する設備や工具を使用したり、元請業者の指揮監督を受けて働いていたりするケースが挙げられます。また、元請業者から事業を請け負った個人事業主、いわゆる一人親方においても、「実質的な使用関係」があると認められる場合には、元請業者に対して安全配慮義務違反をもとにした損害賠償請求が可能となります。
工作物の責任
工作物の安全性に問題がないか、責任を負う必要があることを指します。工事現場の足場の倒壊等が例に挙げられます。安全性に不備がある場合は、工作物の占有権のある事業者が被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
労災保険の申請
まず、一番にするべきことは労災保険の申請です。労災保険にはいくつか種類があり、申請することで、治療費、休業補償、傷病給付等の補償が受けられます。申請するのは被災者本人または遺族が行う必要がありますが、場合によって書類が必要であったり、複雑な場合もございます。労働災害申請手続きの詳細は以下のページに記載しておりますが、ぜひ弁護士に相談してみることをお勧めします。申請できる労災保険の種類や申請方法に不安がある方は弁護士にご相談してみてください。
企業への損害賠償請求
上記でいくつかの補償が受けられるとお伝えしましたが、その中には慰謝料に相当する損害は含まれておりません。さらに、休業補償は60%のみの給付、後遺障害が残った場合も損失利益(将来的に得られるはずだった収入)の支給は無く、損害の全てを網羅することは出来ないのが実情です。そのため、企業が安全配慮の為の措置を行っていなかった場合、企業に対して損害賠償請求をすることが可能です。ここで重要なのが、「企業が安全配慮の為の措置を行っていなかった」のかという、企業の過失の有無です。裁判においては過失の証明をする必要がありますが、証拠は会社がほとんどを握っている為、ご自身のみで行うのは非常に困難です。したがって証拠集め、訴訟手続きの経験をもつ弁護士に依頼することをお勧めいたします。
損害賠償請求方法
損害賠償を請求する方法には主に2つのフェーズに分けられ、基本的には①から②にかけて実施する流れとなります。
①交渉
②裁判
それではフェーズごとに解説します。
①交渉
交渉とは、責任者と被害者の当事者同士で解決を図ることを指します。内容証明郵便を送るなどして会社側に損害賠償などを請求します。これに対して、企業側には弁護士がついていることが多く、状況によっては被害者側の過失を訴えられることもあります。労災に遭ってしまった場合は、交渉時から弁護士をつけることで、過失の有無や割合について法的根拠に基づいて損害賠償を請求することが可能になります。
②裁判
交渉でお互いの主張がかみ合わない場合は裁判を起こすことになります。裁判では、被害者である労働者側が、責任者である事業者側に責任の有無や安全配慮義務違反の根拠を主張・立証する必要があります。法的根拠になり得る証拠を揃える必要があるため、弁護士に依頼することは必須といえるでしょう。弁護士に依頼することで、裁判を有利に進めやすくなります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。建設業に従事されている方にとって労働災害は身近に潜んでおり、災害発生時には大きな被害になることが多いです。実際に労災に遭ってしまった場合も、補償、慰謝料の請求を行うにはいくつものハードルが存在します。当事務所ではいくつもの労働災害対応をした実績があります。まずはお気軽にご相談ください。
【解決事例】
建設業においてフォークリフト操作時における労災
相談者の状況
・年齢:50歳
・エリア:熊本県
・業種:建設業
・等級:5級3号(1下肢切断)
事故内容
工事現場において、相談者が作業中に相手方がフォークリフトで荷下ろし中、誤って積み荷を落下させ、相談者の下肢を負傷させた。相談者は1下肢の膝関節から下を切断した。
当事務所のサポート内容
労災の後遺障害申請の際の診断書作成のサポートを実施。
示談で早期解決を図った。
結果
後遺障害逸失利益 4193万1481円
後遺障害慰謝料 1400万円(5級相当)
「運送業」で起きやすい労災事故とは?

「運送業」で起きやすい労災事故とは?よくある事故の要因
運送業における労働災害は交通事故が多いと考えられがちですが、実際は荷役関連作業に起因する災害が上位を占めています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で宅配便を利用する人が増え、それに伴って宅配便取扱個数が増加していることもあり、労災発生件数も増加傾向にあります。
本コラムでは、運送業における近年の労働災害発生状況、労災が適用されるケース、労災保険を受ける方法をお伝えいたします。運送業に携わる皆様に、ご参考にしていただけますと幸いです。
数字から見る運送業の労災状況
陸上貨物運送事業労働災害防止協会が公表している陸運業の労働災害発生状況では、令和3年における死亡者数は95人(前年比+8)、死傷者数は16,732人(前年比+917)となっており、死傷者数は平成15年以降最多を記録しています。
死亡災害では「交通事故」にて37人(前年比+4)を記録しており、全体の約40%を占めています。死傷災害では、「墜落・転落」にて4,496人(前年比+181)、次いで「動作の反動、無理な動作」にて2,984人(前年比+250)、「転倒」にて2,813人(前年比+209)、「はさまれ・巻き込まれ」が1,605人(前年比+16)を記録しました。
運送業の人材不足、ドライバーの高齢化が問題視されており、今後も労災件数の増加が予測されます。
参考:陸上貨物運送事業労働災害防止協会.「労働災害発生状況」
運送業で発生しやすい労災の種類
運送業は様々な業種の中で死傷者数が上位に当てはまり、製造業や建設業に次いで労災が発生しています。具体的な労災の種類としては、運搬中の交通事故はもちろん、トラックに荷物を積む・トラックから降ろす作業時の事故や長時間の運転により同じ姿勢が続くことで腰痛や首の痛みが発生するケースも挙げられます。
また、運送業は長時間労働になりやすい傾向にありますが、それに伴う精神疾患や過労死も労災に該当することがあります。 過労死・精神疾患における労災認定は通常の労災と異なるため、まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
労働災害が認められる要件
労働災害(労災)とは、労働者が業務中・通勤中に負傷、疾病、死亡することを指します。運送業におけるよくある労災は、交通事故による怪我が典型的なものと思われますが、長時間運転による腰痛や荷物を積み下ろす際の事故も労災に含まれます。
では、具体的に労災に認定されるにはどのような条件があるのか、説明いたします。
【労働災害が認められる条件】
労働災害と認められるには、下記の2つの認定基準を満たすことが必要になります。
◆業務遂行性
労働者が使用者との労働関係を結んでいることが必要となります。したがって、労働契約以外の業務委託契約関係である場合、この基準は満たさないことになります。
◆業務起因性
業務が原因となった災害であり、業務と疾病・傷害等に因果関係があることを指します。したがって、業務中に私的行為を行って災害に遭った場合はこの基準を満たさないことになります。
【腰痛は労災に認められるのか】
労災保険の対象は、労働基準法施行規則35条に基づく別表1の2に列挙されており、「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」と定められています。基本的にはこちらの要件に該当するため、労災保険の対象になります。しかし、トラック運転手の全員が該当しないのが実情です。
労災保険を使用できるのは、業務災害が起因であると言える場合です。トラック運転手の腰痛について労災保険を適用するには、長時間の運転や荷物の積み下ろしによって腰痛が発症したと結論付ける必要があります。厚生労働省においては、
・約3ヶ月以上
・長距離運転手として稼働
・筋肉などの疲労により腰痛を発症
上記の3点を満たした場合に労災保険の対象となるとされています。
したがって、運転業務に携わる前からヘルニア持ちである場合は業務が原因で腰痛が発症したと言えない為、労災保険の対象外になるケースがあります。
労災事故に遭った時の対処方法
労災事故は予期せず発生するため、対処方法を事前に知っておくことが重要です。運送業で労災事故に遭った場合の対処方法は以下の通りです。
【労災保険の申請】
一番にするべきことは労災保険の申請です。労災保険にはいくつか種類があり、申請することで、治療費、休業補償、傷病給付等の補償が受けられます。申請するのは被災者本人または遺族が行う必要がありますが、場合によって書類が必要であったり、複雑な場合もございます。労働災害申請手続きの詳細は以下のページに記載しておりますが、ぜひ弁護士に相談してみることをお勧めします。申請できる労災保険の種類や申請方法に不安がある方は弁護士にご相談してみてください。
労災保険以外の損害請求
【事業主への請求】
荷物の積み下ろし時の労災の場合は事業主へ請求することが可能です。それは、事業主は安全配慮義務という責任を負っており、労働災害が発生した際はこの責任を果たしていないことによる損害賠償請求が可能になるからです。そのため、事業主はトラックの定期メンテナンスや荷物の積み下ろし時の安全対策をしていなかった場合、事業主は安全配慮義務違反となります。安全配慮義務違反であるかどうかは、専門家でないと判断しづらいケースもあります。請求できるかどうかがわからない場合は弁護士に相談して判断を仰ぐことも必要になります。
【事業主以外への請求】
交通事故の労災の場合は加害者への請求が可能になります。加害者も業務中における事故だった場合、加害者を雇用している企業に対して損害賠償請求を行うことも可能です。この場合、基本的には企業を相手にしてやり取りを行うことになりますが、対企業の場合は弁護士が相手になることがほとんどですので、こちらも弁護士をたて、請求を進めることが得策と言えます。
【請求可能な項目】
労災保険以外に事業主や第三者に請求可能な項目は主に以下の通りです。
・治療費
・入通院交通費
・入通院付添費用
・入院雑費
・休業損害
・逸失利益
・葬儀費用
・慰謝料
・物損に関する費用
おわりに
いかがでしたでしょうか。運送業における労災は今後増加することが見込まれます。実際に労災に遭ってしまった場合も、補償、慰謝料の請求を行うにはいくつものハードルが存在します。当事務所ではいくつもの労働災害対応をした実績があります。まずはお気軽にご相談ください。
