
労働災害:個人のお客様
事故状況別の労働災害

墜落・転落事故

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。
労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。
勤務している会社や元請けの会社に対する損害賠償ができることもあります
重篤な後遺障害が残るような傷害やお亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
その場合、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(従業員が安全で健康に働くように配慮する義務)」や「不法行為責任(労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」という民事上の責任が認められれば、勤務している会社や元請けの会社に対して、損害賠償請求することができるのです。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えて、それで終わりにしてしまっている方が多いのもまた事実です。
墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」
墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。
一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%です。いずれのケースにおいても、勤務している会社や元請けの会社に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

当事務所にご依頼いただいた事例
当事務所でも、ご依頼者様が施設での点検作業のために暗い部屋に入ったところ、すぐに床が開口しているところに入ってしまい、5m下の地面に落下して、さらに寝返りをして、開口部から7m下の地面に落下して頸髄損傷となり、全身不随になってしまったという例があります。
本件は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害1級の3が認定されました。
ご依頼者様のお父様から、「会社に対して損害賠償をすることができないか」という事でご相談を頂きました。
ご依頼者様の事故態様は、高さが2m以上の作業床の開口部で墜落等により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり等を設けなければならないという労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定に違反していることが明らかであり、勤務していた会社に安全配慮義務違反及び不法行為責任を問えると判断して、訴訟提起を行いました。
このご依頼者は20歳と若く、将来の逸失利益や将来の介護が莫大な金額になるため、請求額は2億円を超える金額になっています。
勤務している会社や元請けの会社に対して過失を追求するために
労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。
・落下防止のための柵や帯など、十分な対策がなされていたか
・被災者の健康状態を十分把握していたか
・作業工程には時間的な無理はなかったか
しかしながら、勤務している会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑ですし、立場上なかなか言いたいことも言いにくいものです。さらに、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、そのやりとり自体、非常に苦痛に感じられることと思います。
また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、あなたの味方である弁護士はあなたの立場から適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りは日頃の業務でやっていることですから、ご依頼いただくことでこれらの作業をスピーディーに進めることができます。
墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。
挟まれ事故・巻き込まれ事故

労働の現場で、機械や器具に身体が挟まれてしまったり、巻き込まれてしまったという事故も後を絶ちません。
人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動くこれらの機械や器具に人間の身体が挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う傷害もまた大きくなってしまいます。
手指や足であれば切断を余儀なくされることもありますし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。
こういった事故は、業務の性質上、製造業・建設業・運送業など、わが国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。安全への対策は各所でなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故も存在します。
このような中で、残念ながら怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、全ての事故について適正になされなければいけません。
勤務している会社、元請けの会社に対する損害賠償できることもあります
前述の通り、重症化しやすい事故ですから、労災保険により相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
その場合、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(従業員が安全で健康に働くように配慮する義務)」や「不法行為責任(労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」という民事上の責任が認められれば、勤務している会社や元請けの会社に対して、損害賠償請求が認められることもあるのです。
このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。
しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って、それで終わりにしてしまっている方が多いのもまた事実です。
当事務所にご依頼いただいた挟まれ事故・巻き込まれ事故の例
当事務所でも、このような事故の賠償についてご依頼いただいた例が多くあります。
ケース1、食材の切断機の作業中に・・
あるケースでは、ご依頼者様(40代男性)が食材の切断機の作業中に、食材を切るカッターに右腕を挟まれて右前腕部を切断することとなり、労災で等級5級の後遺障害が認められました。
当初、ご依頼者様がご自身で会社側の弁護士と交渉していました。
会社側は、ご依頼者様に1000万円の示談金を提示していましたが、金額が低いうえに、会社側がこれ以上の増額はしないとご依頼者様に通知したことから、ご相談がありました。
提示された金額の内訳を精査すると、ご依頼者様に7割もの過失があるという理由で減額されていたものでしたが、調べてみると、それほどの過失はないことは明白でした。
会社側の弁護士と交渉したところ、会社側が、ご依頼者様の過失割合を3割程度であることを前提として、2000万円と今後の雇用も保障するとの示談を提示してきました。
もし裁判をすれば、3000万円から4000万円程度の賠償金が認められうる事案でしたが、ご依頼者様が、早期解決を望まれていましたし、その会社との雇用も継続してくれることなどから、この金額で示談しました。
勤務している会社・元請けの会社に対して過失を追求するために
先述の「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑ですし、立場上なかなか言いたいことも言いにくい状況であることも事実です。さらに、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
また、損害の計算も容易ではありません。どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する休業補償の計算はどのようにするのか、将来介護費はいくらくらい請求できるのか、各損害項目ごとに専門的知識が必要不可欠です。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、あなたの味方である弁護士はあなたの立場から適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りは日頃の業務でやっていることですから、ご依頼いただくことでこれらの作業をスピーディーに進めることができます。是非一度ご相談ください。
労働災害における、はさまれ・巻き込まれ事故発生時のポイント
日本全国の労働災害の発生状況について、労災における死亡者数は昭和49年の4,330人をピークに減少傾向で、休業4日以上の死傷者数においては昭和53年の348,826人をピークに減少傾向にあります。直近5年の推移においては、安全対策技術が進んでいることで死亡災害発生件数は、800人~1000人弱を前後している状況で横ばいとなっており、休業4日以上の死傷者数においては、実は増加傾向にあります。
厚生労働省が発表している労働災害発生状況の「業種別労働災害発生状況(確定値)」では令和3年の確定値は149,918人(新型コロナウイルス感染症への罹患を除くと130,586人)となっており、前年は131,156人(新型コロナウイルス感染症への罹患を除くと125,115人)であるため、前年比+18,762人(+14.3%)の状況です。その内訳となる、業種別の推移は第三次産業が+20.2%、製造業が+11.4%、建設業が+7.4%増加しています。
本記事では「労働災害の事故の型」の割合で上位を占めている「はさまれ・巻き込まれ」に焦点を当てて解説いたします。「はさまれ・巻き込まれ」による労災は大きな事故に繋がりやすい事故で、死亡者数も例年100名を超えています。皆様に知っていただきたい補償内容や必要となり得る申請についてお伝えいたします。
はさまれ・巻き込まれ事故の例
まず、今回解説する「はさまれ・巻き込まれ」による労災事故はどのような事故が当てはまるのか、具体例をお伝えします。
はさまれ事故
・フォークリフトのフォークが急下降し、地面との間に手を挟んだ
・後退してきたトラックに気づかず、積荷作業中にトラックと壁の間に挟まれた
・サスペンションを上げた状態のトラックの下で作業中にサスペンションと床面に挟まれた
・クレーンを用いた吊上げ作業中に指が挟まれた
・プレス台のプレス時に挟まれた
・機械の清掃中にカットを行う部分に指が挟まれた
・機械内部の詰まった箇所を確認した際に手が挟まれた
複数人での作業中に適切な意思疎通が図れなかったことで事故に至るケースがいくつも見受けられます。
巻き込まれ事故
・横中ぐり盤に腕が巻き込まれた
・ボール盤での穴あけ作業中、手袋が巻き込まれた
・樹脂混練機に手を入れた際にスクリューに巻き込まれた
・食肉加工用ミキサーの刃に巻き込まれた
・作動の確認中、Vベルトに手指を巻き込まれそうになった
・ベルトコンベアの修理作業中に手が巻き込まれた
・チェーンソーでの作業中に首に巻いていたタオルが巻き込まれた
手足が直接巻き込まれたケース以外にも、手足に装着している物が巻き込まれたことで事故が発生しているケースがいくつかあります。
切断事故
はさまれたり、巻き込まれた結果、切断に至る事故も数多く発生しています。
業務中に指を切断した際に受けられる補償や必要な申請については以下のページにて解説しておりますので、是非ご参考ください。
労災保険給付とは
業務中のはさまれ・巻き込まれ事故が発生した際には、労災保険給付を受けることができますが、給付には申請が必要です。労災保険の補償の種類はいくつかあり、申請可能な条件がそれぞれ異なります。労働災害における申請手続きについては下記にて解説しておりますので、ご参考ください。
会社に対する損害賠償請求
はさまれ、巻き込まれ事故の場合、安全配慮義務違反を理由に、会社や元請け業者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。この「安全配慮義務違反」に該当するかどうかは、主に以下の内容がポイントになります。
・機械に防護措置や安全措置を怠っていなかったか
・機械や器具の点検を実施していたか
・機械の安全な使用法についての注意や教育を実施していたか
・故障した機械を労働者に使用させていたか
上記からもお分かりになる通り、安全配慮義務違反の基本的な考え方は「労働者が危険にさらされないよう、事前に対策を講じているか」というものです。
しかし、安全配慮義務違反に該当する場合は直ぐに賠償を受けられるわけではなく、個別事案について請求可能であるかどうかを確認するのは難しいため、まずは専門家に相談されることをお勧めしております。
実際に保障される損害項目
はさまれ・巻き込まれによる労働災害における主な損害項目は以下の4つです。
・治療費(付き添いのための看護料,通院時の交通費も含む)
・休業損害(休業日に本来貰えるはずであった給与)
労災保険の適用では基本的には60%のみの支給になるため、超過分を請求できます。
・慰謝料
労災保険の適用には慰謝料の支給が含まれておらず、使用者に対する損害賠償請求にて補填する必要があります。
・逸失利益(労災災害を被っていなければ得られたと考えられる、将来の収入)
慰謝料同様、労災保険には含まれていない為、使用者に対する損害賠償請求にて補填する必要があります。
後遺障害逸失利益の計算は,
収入金額(年収)×労働能力喪失率×稼働年数(67歳までの期間)に対応するライプニッツ係数
という形で行われます。
労働能力喪失率は、障害等級に応じた労働能力喪失率が適用されるのが原則です。
はさまれ、巻き込まれ事故における解決事例
弊所では「はさまれ・巻き込まれ」に関する労災の賠償請求をご依頼いただいたことが何件もございます。
解決事例については下記ページにて紹介しておりますので、ご参考ください。
弁護士に依頼するメリット
はさまれ・巻き込まれの労働災害は、会社への損害賠償請求によって補償額が大きく異なりますが、会社側は自社に責任はない旨を主張し、裁判に発展するケースも多々あります。仮に、裁判に発展した場合、会社側は弁護士に依頼することがほとんどですので、被害者は会社側の弁護士とやり取りをすることになります。
たとえ、被害者側に全く落ち度がなかったとしても、法のプロである弁護士に 対して適切な要求を通すことは非常に難しく、適切な補償を受けられない可能性が高いです。ですので、被害者側も弁護士に依頼し、相手側と対等な立場で要求を訴えられる体制を取ることを強くお勧めいたします。
業務中に指を切断した際に受けられる補償と
必要な申請について

業務中の指切断事故は、労働災害の中でも比較的割合の高い事故です。実際に指を切断してしまったが「会社からは何も指示が出ていない」「どのような申請をすれば良いか分からない」「どのような補償が受けられるのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に是非一読していただきたいコラムとなっております。
指切断の事故が労災認定されるまでの流れ
業務中に指を切断してしまった場合、企業が加入している労災保険より労災保険給付を申請することになります。まずは申請の流れをお伝えいたします。
労災認定の要件
はじめに、労災が認められるかどうかに関して、労災の認定がされる要件に「業務遂行性」、「業務起因性」というものがあります。
【業務遂行性】
業務遂行性とは、労働者が企業との労働契約に基づき、事業主の支配下・管理下にある状態で事故が発生したかということです。簡潔に言うと、「業務中」に発生した事故であるかどうかということです。工場での作業中に発生した場合は、容易に認定される可能性が高いです。
【業務起因性】
業務起因性とは、上記の業務遂行性が認められるという条件のもと、業務と負傷の間に因果関係があるかということです。こちらも工場での作業中に発生した場合は容易に認められる可能性が高いのですが、業務外の行為や規律に違反する行為による事故の場合は認められないことになります。
労働基準監督署へ給付申請を行う
請求する給付内容に応じて労働基準監督署等へ給付申請を行います。詳しい給付申請の内容については、以下のページで解説しておりますのでご参考ください。
指を切断してしまった場合の後遺障害等級
後遺障害が残ってしまった場合の労災給付
指を切断した場合は程度に応じた後遺障害が認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、1~7級の場合は障害補償年金・障害特別年金・障害特別支給金が給付され、8級以下の場合は障害補償一時金・障害特別一時金・障害特別支給金が下表の内容にて給付されます。

手指、足指を切断してしまった場合のそれぞれの後遺障害等級
各等級には認定範囲が定められています。以下の表が手指を切断してしまった場合、足指を切断してしまった場合の等級に絞った等級になります。
【手指を切断してしまった場合】

【手指を切断してしまった場合】

後遺障害給付以外に請求可能な補償給付
後遺障害補償給付の他に、以下の給付を労災保険に請求することが可能です。
【療養補償給付】
治療に必要な費用の補償です。手術費・治療費・入院費等に対する補償を指します。
【休業補償給付】
休業を余儀なくされた場合に、休業期間にもらえるはずであった賃金等に対する補償です。
【傷病補償年金】
療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後に次の要件に該当するときに支給されるものです。
①ケガや病気が治っていないこと
②傷病等級第3級以上の傷病に該当すること
※なお、指の切断に関しては両手指全て喪失した場合に限り、支給されることになります。
業務中に指を切断してしまった場合に弁護士へ依頼すべき理由
上記で触れた損害賠償請求において、企業が過失を認めないことは多々あります。その際に、企業側の過失を証明するための証拠を集めたり、適切な事実関係を把握する必要があります。更に、企業と個人の間には基本的には圧倒的なリソースの差があります。そこで、弁護士に依頼することで、その差を埋めることが可能となり対等な立場で要求を訴えることが可能となります。
労災事故発生直後の対応に不備がある場合、本来は認められる企業側の過失が証明できなってしまい、適切な賠償を受けられなくなってしまうケースもあります。もし、業務中に事故が発生した場合は早急に弁護士へご相談されることを強くお勧めいたします。
落下物に当たった(飛来)事故

「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故も、きわめて頻繁に発生する労災事例です。特に建設業や製造業、運送業などの現場で特によく見られる事故の態様であり、事故に遭うと重症化してしまうケースも枚挙にいとまがありません。
クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し死亡
トラックの荷台から材木を荷降ろし作業中、崩れ落ちた材木の下敷きになり死亡
上記のように、高い位置からの落下物が直撃し、重大な傷害を負ったり、お亡くなりになる事故が後を絶たないという現状があります。
勤務している会社、元請けの会社に対する損害賠償ができることもあります
前述の通り、重症化しやすい事故ですから、労災保険より相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
その場合、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(従業員が安全で健康に働くように配慮する義務)」や「不法行為責任(労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」という民事上の責任が認められれば、勤務している会社や元請けの会社に対して、損害賠償請求が認められることもあるのです。
しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って、それで終わりにしてしまっている方が多いのもまた事実です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償の責任は誰にある?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
勿論、落としてしまった本人に落ち度はあります。しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
当事務所にご依頼いただいた事例
当事務所でも、落下飛来事故の被災者の方にご相談いただき、会社への損害賠償を行ったケースが数多くあります。
とあるご依頼者様(40代男性)は、コンテナの荷下ろしの作業をしていました。
ご依頼者様と一緒に作業をしていた作業員が誤って荷下ろしをしていた中身が入っている段ボールをご依頼者様がいる方向に上から落としたため、ご依頼者様の後頭部に当たり、頸椎症性神経根症・頸椎捻挫(いわゆる「むちうち」)を負いました。
このケースでも、使用者責任を根拠に、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白でした。
ご依頼後、労働局から取り寄せた労災資料を分析して、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求をしました。
会社側は、ご依頼者様の過去の肘の治療歴から後遺障害が残ったのはその肘の怪我も寄与しているとして、賠償額の減額(素因減額)を求めてきました。
しかし、当方で資料をそろえて反論したところ、裁判所の和解案では会社側の素因減額の主張は排斥されました。
結果として、会社との間で、約800万円で裁判上の和解が成立しました。
勤務している会社・元請けの会社に対して過失を追求するために
先述の「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑ですし、立場上なかなか言いたいことも言いにくい状況であることも事実です。さらに、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
また、損害の計算も容易ではありません。どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する休業補償の計算はどのようにするのか、将来介護費はいくらくらい請求できるのか、各損害項目ごとに専門的知識が必要不可欠です。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、あなたの味方である弁護士はあなたの立場から適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りは日頃の業務でやっていることですから、ご依頼いただくことでこれらの作業をスピーディーに進めることができます。是非一度ご相談ください。
