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遺産相続:個人のお客様

遺産相続のお悩み・ご相談

遺産分割でお困りの方へ

・遺産の中に株や不動産があり、公平な分け方がわからない

・長い間音信不通だった親族が急に相続分を主張して困っている

・特定の相続人が過激な主張をしていて遺産分割協議がなかなかまとまらない

・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない

遺産分割とは

遺産分割とは、遺言がない場合に法定相続分を前提として、相続人全員で誰が何の財産を引き継ぐのかを決めることをいいます。遺産分割をめぐるトラブルが多いのが現状です。

(1)協議による分割 : 遺言がない場合には、まず、相続人の間の協議で決めることになります。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。

(2)調停・審判による分割 : 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。通常はまず調停を申し立てることが殆どで、調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。

遺産分割協議が進まない場合には弁護士がサポート

当事務所では、可能な限り依頼者の方のご希望に対応し、調停・審判といった裁判による解決だけでなく、相手方との交渉による解決も行います。
早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

また、すでに相続争いが発生しており、調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

最低限の相続分がもらえないことでお困りの方へ

遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは

もしも、被相続人が「全ての財産を愛人へ」と遺言を残した場合、被相続人の子供や配偶者が生活に困ってしまう可能性があります。そこで、相続人には必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することで、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させるよう要求できます。

遺留分減殺請求が行使できる者

代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者。(被相続人の兄弟姉妹には権利無し)

遺留分によって得られる財産の割合

1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
(遺留分減殺請求権をもった相続人が複数いる場合は、個々の得られる財産は少なくなります)

遺留分減殺請求の消滅時効期間

遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った時から1年以内
に行使しなければ、時効により、その権利は消滅します。また、贈与等によって遺留分が侵害されている
ことを知らなくても、相続開始から10年経過した時、同様に権利が消滅します。

遺留分減殺請求の方法

遺留分を侵害している相手方との話し合いによって問題解決できれば問題はありませんが、交渉に
応じないなどのトラブルとなる場合は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判を行います。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前に放棄することが可能です。(家庭裁判所の許可が必要)
相続開始前に遺留分を放棄する相続人が出た場合でも、他の相続人の遺留分は増えません。

被相続人の財産を使い込んでいる
相続人などに困っている方へ

使い込みが問題となる事案について

ここ最近、法律事務所には、「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた」というご相談が多く寄せられます。

被相続人が亡くなって相続が発生すると、相続財産を調査する必要がありますが、遺産調査のために、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取り寄せた際に、通常では引き出されないような額で使途の分からない預金の引き出しが判明することがあります。

そこで亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が無断で被相続人の預金の引き出しを行い、自分のために使い込んでいたことが発覚する、というのが典型的な例です。

被相続人に無断で預貯金を引き出し自分のものにしていた場合にできること

相続財産である預金が被相続人の生前に相続人の一人によって引き出されていた場合、どうすればよいでしょうか。

相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は引き出しを行った人に対して返還を求めることが出来ます。(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求といいます。)

厳密にいえば、引き出しを行った人に対する被相続人の請求権を相続人が相続することになります。

預貯金の使い込みに対する返還請求の手続き

では、相続人が返還請求をするには、どのような手続を取ればよいのでしょうか。

①交渉

まずは、相手方(使い込みをしていた相続人の一人)と交渉を行うことが考えられます。相手方になぜ引き出しを行ったのか、説明を求めます。その説明が合理的であるか、証拠があるかなどを確認し、相手方が説明をしない場合や説明が不合理な場合には、請求額を明確にした上で、請求を行います。

②訴訟

交渉でまとまらない場合には、裁判所に訴訟を提起することも可能です。

使い込みの金額がさほど大きくない場合や、相手方が使い込みを認めていて話し合いが可能な場合には、相続人間での遺産分割調停の中で解決を図ることも考えられます。

交渉をするのか、訴訟の提起を行うのか、調停内で解決を図るのか、判断が難しい場合もありますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

ご自身の相続に備えて準備がしたい方へ

「自分の残した財産をめぐって子ども同士でトラブルになってほしくないので遺言を残したい」

「特に世話になった子に多くの財産を残したい」

「通常の相続分とは違う割合や方法で、財産を譲りたい」

「より多くの財産を残すために相続税対策をしっかりとりたい」

相続対策をお考えで上記のようなことをお考えの方へ、ご自身で進めることができる相続対策として、「遺言書の作成」「家族信託」についてご紹介します。

遺言書の作成

ご自身で進めることができる相続対策でおすすめさせていただいているのが、元気なうちに「遺言書」を作成いただくことです。

遺言書を書く主なメリットとしては、「遺産分割協議をスムーズに進められる」「自分の好きなように財産を分けることができる」という2点です。

また、遺言書には主に2種類あります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成いただく「公正証書遺言」です。

 

「公正証書遺言」の方がトラブルの発生するリスクが低いため、当事務所では「公正証書遺言」をお勧めさせていただいています。

遺言は場合によっては内容を勝手に書き換えられたり、紛失してしまったりする場合があるので、遺言の保管については細心の注意を払う必要があります。特に自筆証書遺言だとそのリスクを払拭できません。一方、公正証書遺言では控えが公証役場に保管されることになりますので、書き換えられたり、紛失するなどのリスクを回避することができます。

 

遺言は、実際にご自身が亡くなられた後に、その内容に従って相続の手続きを進める必要があります。その遺言の内容に沿って相続の手続を進めることを「遺言執行」といいます。この遺言執行をする人すなわち「遺言執行者」と定めておくと、遺言執行がスムーズに進みますし、弁護士などの専門家を指定しておくとさらに円滑に進むと思います。

家族信託

信託とは、自分の財産の管理・処分について、相手を「信」じて「託」すことをいいます。特定の者に財産を譲渡し、同人が一定の目的に従い、財産の管理又は処分等の目的の達成のために必要な行為をすべきものとされています。

 

「家族信託」とは、家族の、家族による、家族のための信託のことをいいます。自分の老後(特に、認知症等になった場合への対策)や死亡後の財産の管理・処分を信頼できる家族に託すものです。

 

家族信託のメリットは、①数世代先までの相続先を指定できること②資産の積極的活用や処分が可能となる点にあります。

②の点は特に、成年後見人が選任された場合には、資産の積極的活用や処分は困難であるため、認知症対策として有効です。そうすると、遺言の作成と同時に家族信託を活用することにより認知症になった時のリスクを回避することが可能です。

 

家族信託の信託法は正しく使えば非常に便利な法律です。ご自身の相続に備えて準備がしたいと考えられている方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

相続税対策

「自分の財産額がどのくらいになるのか、死後にどのくらい相続税が発生するのか事前に知り、どうすればよいか検討したい」

「自分の財産だと相続税がかかりそうだが、家族に負担をかけたくないので対策を立てたい」

「相続税対策をするうえで、相続トラブルも心配なのであわせてお任せしたい」

相続税対策の基本的な考え方と3つの方法

相続税対策を考える時の基本的な考え方は、

①遺産総額が基礎控除額以下になるようにする。

②課税対象となる相続財産を圧縮する。

です。

 

遺産総額が課税対象にならないようにするか、そこまでできなくても、課税率がなるべく低くなるようにするということです。相続税は累進課税方式のため、相続時の財産が圧縮されればされるほど税率が低くなるのです。

 

具体的な方法としてよく挙げられるのは、「生前贈与」「生命保険」「不動産」の3つがあり、節税効果も高くなりやすい方法です。

生前贈与

資産の一部を妻や子、孫などに生前に贈与することで、相続財産の総額を減らすことができます。

生前贈与の具体例としては、次のような方法があります。

・1年間に110万円までが非課税となる暦年贈与

・1500万円までが非課税となる教育資金贈与

・1200万円までが非課税となる住宅取得等資金贈与

・2000万円までが非課税となるおしどり贈与 など

これらの制度を使って、相続財産を小さくし、なおかつ非課税で財産を親族などへ残すことができるメリットがあります。

 

生前贈与のポイント

①生前贈与をする場合、金額など条件によっては贈与税が課税されることがありますが、相続税よりも税率が低くなるようにするか、非課税の枠内で贈与すること

②一度に多くの財産を贈与すると贈与税率が高くなってしまうので、数年から数十年という長い年数をかけて行うこと

生命保険

生命保険による相続対策は、比較的どなたでも利用しやすい方法です。

被相続人が亡くなったことにより取得した生命保険金も、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の額までは非課税となります。

(仮に生命保険を1人の人が受け取ったとしても、あくまでも法定相続人の数で計算します。)

不動産

相続税対策に不動産が挙げられる理由は、「評価額の引き下げ」という仕組みを利用できるからです。

不動産の財産評価は、路線価や固定資産税評価額を基準とします。この路線価や固定資産税評価額は、不動産取引における実勢価格より低く設定されています。一般的に、路線価は実勢価格の8割、固定資産税評価額は実勢価格の6割程度といわれていますので、現金で相続するよりも不動産として相続した方が、相続財産を圧縮できるのです。

事業をされている方

さらに、会社を経営されている方が自社株を持っている方は、事業承継税制における納税猶予制度があります。これは、後継者がオーナー経営者から自社株式を、贈与・相続などにより承継したときに課される贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。さらに、事業承継が行われたのち、オーナー経営者から事業を引き継いだ後継者が死亡した場合などには、猶予されている納税が免除されます。これらは時限的な優遇措置ですので、早めにご相談されることをお勧めします。

相続税対策は早めの行動を!

相続税対策は、対策にかけることのできる時間が長ければ長いほど大きな効果を生み出します。

また、相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内に行うことになっています。原則としては、それまでの間に、遺産分割協議を整えておかなければなりません。遺産分割協議が整わない場合、相続人の1人が相続税を代表して納めるなどの方策をとらなければ、期限を過ぎてしまい、相続税に延滞税がかかってしまいます。

 

以上のことから、まずはなるべく早いうちに相続の対象となる財産がどれくらいあるのかを確認し、弁護士に相談しましょう。また、相続税対策を検討する場合には、実際の納税額をシミュレーションしながら適した選択をする必要があります。当事務所では相続専門のパートナー税理士と連携し対応することでより円滑に相続税対策を進めることが出来ます。ぜひ一度ご相談ください。

故人の遺言書が見つかってお困りの方へ

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合(検認手続)

「故人が自筆で作成した遺言が出てきたが、取扱い方がわからない・・・」

「封筒に入っていた遺言書が出てきたが、封を切ってよいのだろうか?」

 

上記のような状況の方は、まず、自筆で作成された遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。「検認」の手続きは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、遺言書の内容と書面の状況について確認され、「検認調書」というものが作成されます。

この「検認調書」により、遺言の内容にしたがって、登記の手続きや銀行口座の解約等ができるようになります。

 

注意事項として、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われてしまい、紛争の火種になってしまいます。また、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれもあります。遺言書が封筒に入っていた場合は、開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認手続をしてもらいましょう。

出てきた遺言書の内容を実現するための手続でお困りの場合(遺言執行者)

遺言の内容を実際に実現していく手続のことを「遺言執行」と言います。

遺言書を実現するには登記手続きや銀行口座の解約など色々な手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為を遺言者の代わりにしてくれるのが遺言執行者です。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律家に依頼するのが通常です(費用はかかります。)。

遺言執行者は、遺言者が死亡すると、早速遺言の執行にとりかかることになります。

出てきた遺言の内容に納得がいかない時は?

出てきた遺言書の内容を確認して、自分が相続財産を全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、①遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、②遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(調停又は訴訟)」のいずれかの方法を検討することになります。

 

まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていない場合や、遺言者が認知症等により判断能力がなかった可能性がある場合には、この遺言書は無効であるということを確認する「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することができます。

 

また、遺言の有効性については争わないが、相続人であるご自身の遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

遺言無効確認訴訟は、形式が法律上の形式に違反していること、あるいは遺言者の判断能力がなかったことなどを主張立証する必要があり、高度な法的な知識が必要です。また、遺留分侵害額請求は、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。ぜひ一度ご相談ください。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合(検認手続)

 「故人が自筆で作成した遺言が出てきたが、取扱い方がわからない・・・」

「封筒に入っていた遺言書が出てきたが、封を切ってよいのだろうか?」

 

上記のような状況の方は、まず、自筆で作成された遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。「検認」の手続きは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、遺言書の内容と書面の状況について確認され、「検認調書」というものが作成されます。

この「検認調書」により、遺言の内容にしたがって、登記の手続きや銀行口座の解約等ができるようになります。

 

注意事項として、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われてしまい、紛争の火種になってしまいます。また、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれもあります。遺言書が封筒に入っていた場合は、開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認手続をしてもらいましょう。

出てきた遺言書の内容を実現するための手続でお困りの場合(遺言執行者)

遺言の内容を実際に実現していく手続のことを「遺言執行」と言います。

遺言書を実現するには登記手続きや銀行口座の解約など色々な手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為を遺言者の代わりにしてくれるのが遺言執行者です。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律家に依頼するのが通常です(費用はかかります。)。

遺言執行者は、遺言者が死亡すると、早速遺言の執行にとりかかることになります。

出てきた遺言の内容に納得がいかない時は?

出てきた遺言書の内容を確認して、自分が相続財産を全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、①遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、②遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(調停又は訴訟)」のいずれかの方法を検討することになります。

 

まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていない場合や、遺言者が認知症等により判断能力がなかった可能性がある場合には、この遺言書は無効であるということを確認する「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することができます。

 

また、遺言の有効性については争わないが、相続人であるご自身の遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

遺言無効確認訴訟は、形式が法律上の形式に違反していること、あるいは遺言者の判断能力がなかったことなどを主張立証する必要があり、高度な法的な知識が必要です。また、遺留分侵害額請求は、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。ぜひ一度ご相談ください。

遺産の内容が分からなくて困っている方へ

相続で揉めている遺産隠しが疑われる場合やそもそも遺産の内容が全く分からない場合、相続財産はどのように見つけるのでしょうか?

遺産隠しが疑われたり、遺産そのものが分からない場合にまず調査するのは、①不動産の調査②預貯金の調査③株式などの有価証券の調査です。

①不動産の調査方法

被相続人が所有していた不動産については、市町村から送られてくる固定資産税の納付書等を頼りに、被相続人の最後の住所地近辺の自治体に「名寄帳」を請求して取り寄せれば、ほとんど漏れなく把握することができます。

②預貯金の調査方法

被相続人の最後の住所地近隣にある全ての金融機関の支店に照会をかければ、概ね把握することができます。また、農業関係の仕事をしていた人はJAバンク、自営業をしていた人であればその取引銀行なども口座がある可能性が高いです。

逆に、被相続人が最後の住所地から遠方の金融機関の支店に預金口座を保有していたような場合には、その存在を正確に把握することができない場合があります。

③株式などの有価証券の調査方法

被相続人が利用していた証券会社に照会をかければ概ね判明しますが、限界はあります。

 

遺産が分からない場合に、相続財産調査を弁護士に依頼することも可能です。

弁護士が対応する場合にも、具体的な方法は、基本的に相続人ご自身が調べる場合と同じです。弁護士に依頼するメリットは、弁護士に依頼すると、弁護士が、相続人に代わって必要な作業をすべて行うので、相続人ご自身は必要書類を集めて金融機関や役所に足を運ぶ必要がなくなり、多大な労力や時間を省くことが可能になる点です。

また、弁護士が開示された資料・相続財産の内容を報告書の形にまとめますので、情報が整理されます。

 

他の相続人が遺産隠しをしている可能性が疑われたり、遺産が把握できないのであれば、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続調査の費用について(まとめて相続調査)

相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成
手数料:5.5万円~(税込)

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