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遺産相続:個人のお客様

遺産相続の基礎知識

相続・遺産分割

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が包括的に引き継ぐことです。相続の手続は、
①遺言がある場合は遺言に従って、②遺言がない場合は遺産分割協議を経て、財産等を引き継ぎます。

【相続の対象】
(1)土地・建物、生命保険、有価証券・株式、預貯金・現金、車、家財道具、美術品など
(2)負の財産(借金)

※(1)を相続する場合は、(2)も引き継ぐ。(2)においては、支払いが不要なケースもあり。

遺産分割

遺言がない場合に法定相続分を前提として、相続人全員で誰が何の財産を引き継ぐのかを決めること。

(但し、遺産分割をめぐるトラブルが多いのも現状)

(1)協議による分割 : 遺言がない場合には、まず、相続人の間の協議で決めることになります。

相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。

また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。

(2)調停・審判による分割 : 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。通常はまず調停を申し立てることが殆どで、調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。

●遺留分:一定の相続人が最低限相続できる財産のこと。

●寄与分:被相続人(亡くなった人)の商売を手伝うなどで財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、

法定相続分を付加して財産を配分されること。寄与は相続人全員の協議で決めることができますが、

決まらない場合は家庭裁判所に申立てが必要。

●特別受益

相続人の中で、遺言書により多くの遺産を受け取ったり、生前に贈与を受けたりしている場合に、

法定相続分を減らす処理。

遺留分減殺請求

もしも、被相続人が「全ての財産を愛人へ」と遺言を残した場合、被相続人の子供や配偶者が生活に
困ってしまう可能性があります。そこで、相続人には必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を
得る権利が法律によって与えられています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使
することで、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させるよう要求できます。

 

●遺留分減殺請求が行使できる者

代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者。(被相続人の兄弟姉妹には権利無し)

 

●遺留分によって得られる財産の割合

1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
(遺留分減殺請求権をもった相続人が複数いる場合は、個々の得られる財産は少なくなります)

 

●遺留分減殺請求の消滅時効期間

遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った時から1年以内
に行使しなければ、時効により、その権利は消滅します。また、贈与等によって遺留分が侵害されている
ことを知らなくても、相続開始から10年経過した時、同様に権利が消滅します。

 

●遺留分減殺請求の方法

遺留分を侵害している相手方との話し合いによって問題解決できれば問題はありませんが、交渉に
応じないなどのトラブルとなる場合は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判を行います。

 

●遺留分の放棄

遺留分は相続開始前に放棄することが可能です。(家庭裁判所の許可が必要)
相続開始前に遺留分を放棄する相続人が出た場合でも、他の相続人の遺留分は増えません。

相続には3つの承認方法があります

(1)単純承認:財産のほかに債務も含めて権利関係の全てを相続。

(2)相続放棄:相続しない。

(3)限定承認:相続で得た財産の限度で債務を弁済。

解決事例のご紹介

両親の相続問題。約1億5000万円相当の遺産分割でスピード和解 50代(女性)

 

【相談内容】

両親の相続問題で長男・長女・三女(依頼者)が対立。
長男は相続分が4分の1であるにも関わらず、4分の3相当の相続分を主張してきました。
また、遺産についても通帳等を全部開示しませんでした。

解決へ向けて

預金通帳については、弁護士会の照会制度で預金残高を確認。その後、交渉により、法定相続分通り、
依頼者側が4分の3相当の財産を受けるという内容で遺産分割協議が成立しました。

【弁護士からのコメント】

田舎の方では、依然、長男が財産を全部引き継ぐという意識があるようです。本件もそのような認識で相手方の長男が財産を
全部引き継ごうとしていました。しかし、法律上は兄弟姉妹の法定相続分は等分ですので、交渉で解決することができました。

弁護士に相談するメリット

相続の問題が、起こったとき、たくさん必要な手続きが、出てきます。相続手続きの全体像の理解をし、
手続きのミスがないようにしなければいけません。提出期限の限られた手続きもありますし、できるだけ
早く専門家に相談することをおすすめします。具体的な解決例が、たいへん豊富です。できるだけ早く
解決することをモットーにしています。

Q&A 「相続」についての質問

Q-01

相続が起きたら何をするの?

A-01

先ずは遺言書があるかを確認しましょう。それにより、相続人や相続分が変わってきます。

Q-02

法定相続人って何?

A-02

法律で定められた相続人です(優先順位や相続持分も定められています)。
遺言書がない場合は、法定相続人が相続することとなります。

Q-03

相続の際、財産のほかに借金もあったらどうなるの?

A-03

財産を相続する場合は、借金も相続されます。
相続を受けない相続放棄という方法もあります。

Q-04

遺産の配分はどうやって決めるの?

A-04

法律で定められた法定相続分に従って配分します。遺言があり、遺産の分割方法が指定
されている場合は、それに従います。(但し、一定の制限あり)

Q-05

相続の際は、トラブルが起きるの?

A-05

権利関係の複雑さから感情的になることで、様々なトラブルが起こりやすいです。

遺言

遺言とは

自分の財産の分配を指示するための方法です。
自分の死後のトラブルを避けるためにも遺言を残すことをおすすめします。

遺言の種類

(1)自筆証書遺言

自身で作成し、自身で保管。
●メリット:費用があまりかからない。
●デメリット:法律で定められた形式でないと、無効になる恐れあり。破棄される恐れあり。

(2)公正証書遺言

公証人が作成し、公証人役場で保管。
●メリット:破棄などをされる恐れがない。
●デメリット:証人の立会いが必要なため、内容が漏れる恐れあり。

(3)秘密証書遺言

自身で作成し、公証人役場に持参するが、自身で保管。

●メリット:内容が誰にも知られない。

●デメリット:内容の確認がされないため、無効になる恐れあり。紛失の恐れあり。

このような場合は、特に遺言が必要です

●夫婦間に子供がいない:ご主人に兄弟姉妹や甥姪がある場合、ご主人が亡き後に奥様へ相続のために。
●内縁関係:内縁の妻または夫は相続人ではありません。
●息子の嫁:息子の嫁は相続人ではありません。
●先妻の子と後妻がいる:親族間でのトラブルが予想されます。
●相続人がいない:相続人がいない場合は、亡くなった人の財産が国のものになってしまいます。

弁護士に相談するメリット

平穏な生活を送る中で、相続について深く考えることはないと思われますが、実際の相続に直面した際は、
トラブルが多いのも現状です。遺産分割のトラブルを避けるためには、遺言書の作成が有効な手段では
ありますが、決まりごとが多く、作成には細心の注意が必要です。事前準備やお困りの事がございましたら、
専門の弁護士にご相談ください。相続や遺言に関する豊富な知識と経験をもとに、適切な対処方法をご提案させて頂きます。

Q&A 「遺言」についての質問

Q-01

遺言書はどうやって作るの?

A-01

遺言をする人が自分で書く場合や、公証人により公正証書として作成する場合があります。
遺言書は厳格な要式行為が求められるため、有効とするためには細心の注意が必要です。

Q-02

遺言は何のために残すの?

A-02

自分の財産を思うとおりに残すことができます。(法定相続より優先されます)

Q-03

遺言状が書かれた相続人以外では、相続はないの?

A-03

一定の相続人が最低限相続できる財産として遺留分があります。

Q-04

弁護士に頼んだ場合は、どんなメリットがあるの?

A-04

弁護士は相続・遺言に関する豊富な知識と経験を有する専門家です。
ご相談内容をもとに、適切な対処方法のアドバイスを行ったり、真摯な対応で解決致します。

不動産の遺産分割

1.不動産を相続する方法

不動産を相続するには以下の4つの方法があります。
①「換価分割」
②「現物分割」
③「代償分割」
④「共有による相続」

それぞれ詳しく見ていきます。

 

①「換価分割」

「換価分割」とは、相続する不動産を売却処分して金銭にして、金銭を相続人で分ける方法です。家庭裁判所の審判では、不動産競売による換価分割になるケースもあります。これは不動産の遺産分割の方法で一番公平で分かりやすい方法になります。

 

不動産の売却方法としては、
 (1)相続人全員が不動産を共同相続して共有登記を行い、共同で売却して、それぞれが持分に応じて売買代金を取得する方法
 (2)特定の相続人が不動産を単独相続して、予め決められていた代償金額を、不動産を取得しない他の相続人に支払う方法
上記2つの方法があります。

 

(1)の方法は、不動産の売却譲渡益について、相続人全員が譲渡税の申告をして税金を納める必要があります。
(2)の方法は、不動産の売却譲渡益について、不動産を取得した相続人だけが譲渡税を支払うことになるので、その税金を考慮して他の相続人に支払う代償金の金額を協議する必要があります。

②「現物分割」

「現物分割」では、
 ア 複数ある不動産を各相続人に1ヶ所ずつ相続させ単独所有とする。
 イ 特定の土地を分筆して各相続人の単独所有にする。
 ウ 建物を区分所有建物にして区分所有権として単独所有する。
上記のいずれかの方法になります。

アの方法だと、不動産の価額がそれぞれ違うので、法定相続分どおりに不動産を割り当てできないことが多いです。
イの方法だと、面積が小さい土地や地形が悪い土地だと分筆してからの分割が難しいことがあります。
ウの方法では、一棟住宅だと現物分割ができないという難点があります。

③「代償分割」

代償分割とは特定の相続人が特定の不動産を相続する代わりに、当該不動産を取得しない他の相続人に、相当額の金銭を支払う方法です。不動産を取得する側の相続人が、取得しない側の相続人に対し、幾らの代償金を支払うべきか、不動産の評価の方法で、争いになることがあります。

 

相続される不動産の価格をどうみるのかの問題ですが、不動産の評価の方法は固定資産税評価や相続税評価など色々な評価の方法があります。双方で不動産価格の合意ができればよいですが、合意ができないと、不動産鑑定士による鑑定になります。不動産鑑定士による鑑定だと費用が数十万円以上かかることになります。

④「共有による相続」

「共有による相続」とは、ある不動産を特定の相続人が単独で相続するのではなく、2人以上の相続人で共同相続し、特定の不動産の共有持分を持つ形で登記をして、各相続人が不動産を相続する方法です。

 

しかし、不動産を共有の状態にしておくのは、後日当該不動産の管理処分の方法において、共有所有権者間で争いになる可能性が少なくないため、近い将来相続不動産を売却する計画が決まっている場合以外では、お勧めすることはできません。

2.遺言がなく相続人間で協議ができない場合―調停・審判

遺産である不動産について、遺言がなく、相続人間で遺産分割の話し合いができない場合には、遺産分割について家庭裁判所に調停申立をすることになります。

 

遺産に不動産があるときは、調停の場でまず相続人全員の話し合いが行われ、前記のような、「現物分割」「代償分割」あるいは「換価分割」のいずれかの方法で、遺産分割をするのかを決めます。

 

調停での話し合いが上手くいかない場合には、審判に移行します。

 

調停での話し合いで解決できず、審判になるときは、遺産である不動産について「代償分割」または「換価分割」になるケースが多いと思います。

3.遺言がある場合と遺留分

不動産をすべて一部の相続人に相続させるという遺言がある場合、相続できない他の相続人の遺留分を侵害するケースがあります。

このケースでは、遺留分を請求された側が、価額弁償を選択することが多いです。そういう場合には、遺留分侵害の対象となる不動産の価格(時価)が問題になります。

 

不動産の価格について、固定資産税評価額や相続税評価額で合意ができればよいのですが、地価が高い大都市圏では、不動産の価格で合意できず、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の鑑定書を双方が出し合うことも少なくありません。不動産の価格で合意できなければ、訴訟において不動産の鑑定の申立をすることになります。

4.遺産分割協議書と相続登記

遺言があれば、遺言に基づいて「相続」を登記原因として不動産の相続登記ができます。

自筆証書遺言の記載に不備があると相続登記できないケースもあるので注意が必要です。

 

遺言がない場合は、通常は遺産分割協議ができたときに、遺産分割協議書の内容にしたがった「相続」を登記原因とする相続登記をします。

 

一部の相続人だけで法定相続分に基づく「相続」を登記原因とする相続登記が可能ですが、法定相続分に基づく相続登記をした後に、遺産分割協議で法定相続とは異なる内容の不動産の取得を決めたときは、相続登記をやり直すことになります。この場合の登記原因は「遺産分割」となるため、登録免許税も別途かかります。

 

不動産の遺産分割等、相続問題でお困りの方は専門家へご相談することをおすすめします。

当事務所は地域密着型で地元税理士や不動産会社との連携があり、同じ事務所内に司法書士も執務していますので、相続問題に対してお客様の状況に合わせて幅広く対応が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

財産管理・後見人・任意整理契約

財産管理

高齢者や判断力が不十分な方が安心した生活を送るために。
後見人や任意代理契約により、ご自身に代わって、財産の管理等を委託することができます。

後見人

判断能力が低下したご自身に代わって、預貯金などの財産を管理したり、介護・医療などを委任することを
契約することができます。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

判断能力の不十分な人に対して、後見人を家庭裁判所が選任します。
後見人は預貯金やの管理や契約などを行うことができます。また、本人が行った契約に対して取消権があり、
本人が悪徳商法にだまされた場合でも後見人により取消を伝えることができます。

【判断力の状態によって3種類あります】
●「後見」判断能力がほとんどない
●「補佐」判断力が著しく不十分
●「補助」判断力が不十分

任意後見制度

将来の判断能力低下を見据えて、本人が予め後見人を選んで契約します。
契約を結ぶ際は、ご本人の契約締結の判断能力が必要です。ご本人の判断力が低下した時から、任意後見人
としての事務が開始され、家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人によるチェックも行われます。
法的トラブルに的確な対応ができる弁護士も任意後見人にすることができます。

(注意点)

法定後見の場合は、後見人に対して取消権を与えられており、本人が悪徳商法にだまされた場合でも、
後見人により取消を伝えることができますが、任意後見契約や財産管理契約では取消権がありません。
ご本人の状態から、取消権が必要だと思われる場合は、法定後見への移行も視野に入れましょう。

任意代理契約

ご本人の判断能力があるときに、財産管理や身上監護の事務を継続的に依頼する契約です。
任意後見契約が始まるまでの間、ご本人を支援します。

早めの準備により、将来に備えての財産管理や身上監護のありかたを考えることができるほか、任意後見人として本当に大丈夫な人であるかの見極めも行うことができます。弁護士も任意代理契約における支援を行っています。

弁護士に相談するメリット

後見人の申し立ての手続きなど、豊富な知識と実績により、真摯で的確な対応ができます。
また、公正な財産管理や、適切な身上監護により、揉め事のない安心したサポートで、真摯に対応いたします。

Q&A 「財産管理(後見人・任意代理契約)」についての質問

Q-01

物事の判断が難しくなったとき、お金の管理などはどうすればいいの?

A-01

財産管理や身の回りの事務を委任できる後見人の制度があります。また、任意代理契約では、ご本人の判断力が低下した場合に備えて、事前に財産管理や身の回りの事務を頼んでおくことができます。

Q-02

お金の管理などを他人に任せることはできるの?

A-02

後見人制度や任意代理契約などを活用し、最も信頼できる人に頼むことができます。
弁護士への依頼も可能です。法律に強く公正な対処ができるため、信頼頂いております。

Q-03

痴呆になった祖父が、悪徳商法に騙されないか心配です。

A-03

法定後見人は、ご本人が悪徳商法などに騙された場合の取消権を与えられています。

判断力が低下している場合は、法廷後見制度を視野に入れてください。

Q-04

弁護士に頼んだ場合は、どんなメリットがあるの?

A-04

弁護士は後見人制度や任意代理契約などの豊富な知識と実績を有する専門家です。

ご相談内容に応じて的確な対応ができます。後見人の申し立ての手続きをはじめ、公正な財産管理や、適切な身上監護により、揉め事のない安心したサポートができます。

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