
交通事故:個人のお客様
示談交渉できる損害

物損事故の場合~示談交渉できる損害について~

「修理費」として示談交渉できる項目
(1)修理費
交通事故で車両が破損した場合,修理が相当な場合には、適正な修理費相当額が損害として請求する事が出来ます。ただ、修理費全額が必ず認められるわけではなく、修理費が必要性・相当性と認められる場合に限られます。
(2)買替差額費
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1)物理的全損
車両が損傷し、物理的に修理によって回復不可能な場合(物理的全損)には、事故車と同等の車両の事故直前の市場価格(購入価格)と事故車の下取り価格との差額が損害として認められます。 -
2)経済的全損
修理見積額が事故車の事故時における市場価格を超える場合(経済的全損)には、物理 的全損の場合と同様、事故車と同等の車両の事故時における市場価格(購入代金)と事 故車の売却代金との差額が損害として認められます。 -
3)車両時価の算定方法
車両の時価額は、事故車と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を,中古車市場において取得するのに要する価格となります。 そして、事故車と同等な車両の時価相当額の判断資料として、【オートガイド自動車価格月報 (いわゆるレッドブック)】が利用されています。
他には、中古車情報誌やインターネットでの中古車市場価格が参考にされます。(複数の資料を揃えた上で,その平均値となります。
「評価損」として示談交渉できる項目
(1)技術上の評価損
車両が事故によって損傷し、修理しても機能や外観を修復することができなかった場合(外観が損なわれた場合、耐用年数が低下した場合等)は、修理のみによっては損害が回復したとはいえないので修理費のほかに減価分が評価損として認められる場合があります。
(2)取引上の評価損
中古車市場においては、事故歴があるという理由で、売買価格が下落する場合があります。
この場合に評価損が認められるかについては、認める見解と認めない見解とで争いがあります。裁判例では肯定例がありますが,保険会社との任意交渉で,評価損が支払われることはまずありません。
(3)評価損の算定方法
評価損を算定する際の評価方法については,実務上いくつかありますが、その中で多く用いられているのが、修理費を基準に「評価損は修理費の●●%相当額」と認定する方法です。評価損として認められる割合は、事故車両の車種、初年度登録からの期間、走行距離、損傷部位、損傷状態、修理の程度等を考慮し、概ね30%程度が多数を占めます。
「代車料」として示談交渉できる項目
代車料
事故により損傷した車両を修理し又は買い替えるまでの期間中、代車を使用しそれに伴う支出をした場合、その費用は相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害として認められます。
代車料が認められるのは、現実に修理又は買い替えまでに要した期間ではなく、修理又は買い替えに必要な相当期間です。
「休車損」として示談交渉できる項目
休車損
運送会社の貨物車両、タクシー等営業車が事故により損傷し営業ができず、損害が生じた場合、休車損として相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害が認められます。休車損の請求には休車損害は,当該車両を使用したことによって得た営業収入から,休業したことによって支出を免れた経費を差し引き,これに休車期間 を乗じて算定します。経費として控除されるものとしては,燃料代や有料道路代金等が挙げられます。
「登録手続き費」として示談交渉できる項目
登録手続き費など
車両が全損状態となり,買い替えが認められる場合、購入に必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額及びディーラーの報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税は、損害として認められます。
「雑費」として示談交渉できる項目
雑費
交通事故により車両が損傷したために、その処理にあたり諸費用を支出することになりますが,、これらの支出は、事故と相当因果関係が認められるものであれば、損害として認められます。
これまでに認められた雑費としては、車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料等があります。
「積荷損害」として示談交渉できる項目
積荷損害
事故によって車両に積載されていた積荷や,車両の装備品が壊れてしまった場合は、事故と相当因果関係が認められる範囲で、積荷の修理費用や価値相当額が損害として認められます。
物損に関する慰謝料
慰謝料
交通事故の場合,原則として原則として慰謝料を請求することができません。


傷害事故の場合 ~示談交渉できる損害について~

治療費として示談交渉できる項目
(1)治療関係費
1)治療費
治療費として認められる損害は、,病院などの医療機関に支払った必要且つ相当な実費全額です。 従って、受診した治療が過剰診療や高額診療であるとして、必要性・相当性が否定された場合には、その部分の治療費は損害として認められません。
2)マッサージ治療、温泉治療、鍼灸、治療器具、薬品代
これらの費用は、医師の指示によって行った(購入した)ものであれば、損害として認められる傾向にありますが、医師の指示や同意がない状況で行った場合には,治療効果が認められるなどの事情がない限り、損害として認められません。
また、治療効果が認められた場合でも、その額が制限される場合があります。
3)個室使用料
入院中に個室や特別室を利用した場合(症状が重篤等)や、空室が無かった場合などの特別の事情がない限り、損害として認められません。
(2)付添看護費
入院付添看護費
入通院につき近親者又は職業付添人の入院付添の必要がある場合、入院付添費として日額5500~7000円程度(自賠責保険では日額4,100円)、被害者本人の損害として認められます。
(3)入院雑費
医療機関に入院すると、日用品の購や、家族や勤務先と電話連絡をするなど、雑多な支出が必要とされます。
これらの入院雑費については、具体的な支出を立証することなく、日額1,400~1,600円程度(自賠責保険では日額1,100円)が損害として認められます。
(4)通院交通費
医療施設への入退院や通院などのために支出した交通費は、電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院がやむを得ないと認められる事情がある場合に限り、タクシー代も損害として認められます。
自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が損害として認められます。
休業に関する損害として示談交渉できる項目
(1)休業損害
休業損害とは、交通事故の被害者が事故によるケガにより休業しあるいは十分な稼働ができなかったために収入が減少することによる損害をいいます。休業損害の具体的な金額は,被害者の日額基礎収入に休業期間をかけて算出されます

(2)後遺症による逸失利益
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。 後遺症があるために失った,被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。後遺症による逸失利益は,実務上被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数をかけて算出されます。

慰謝料として示談交渉できる項目
(1)入通院慰謝料
交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。
迅速処理の必要性や被害者間の公平などの観点から、実務上は一定の基準に従って算出されます。入通院慰謝料の算定基準は,自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なる基準が採用されています。
自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」により法律で 特に定められた自賠責保険制度による基準であり,迅速な支払がなされる半面、金額においては上限がありますので、事故直後の当面の救済を受けるためには有効ですが、最終的な全損害の回復のためには足りません。
(2)後遺症慰謝料
後遺障害とは治療を継続しても症状の改善が望めない状態において、身体に残存している障害のことをいいます。 交通事故によって後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症による逸失利益は、実務上、基礎収入に後遺症により失われた労働能力の割合(これを「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数というものを掛けて計算します。
死亡事故の場合 ~示談交渉できる損害について~

治療費・葬儀関係で示談交渉できる項目
(1)治療関係費
1)治療関係費等
事故から死亡に至るまでの治療関係費等は、傷害事故の場合と同様の基準に従って認められます。
(2)葬儀関係費
葬儀関係費とは、葬儀(訪問客の接待,遺体の処置も含みます)やその後の法要(四十九日、百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のことをいいます。
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自賠責保険、任意保険基準
原則60万円。必要且つ相当な支出は100万円を上限に認められます。 -
裁判所基準
原則として150万円以内の実際に支出した金額。
死亡による逸失利益として示談交渉できる項目
死亡による逸失利益とは,被害者が死亡したために,被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。

・基礎年収
原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来現実収入以上の収入を得られる証明 があれば、その金額が基礎収入となります。
また、現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来平均賃金程度の収入を 得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入となります。
・生活費控除率
生活費控除率については、実務上一応の基準が設けられています。
・就労可能年数の中間利息の控除
死亡慰謝料として示談交渉できる項目
死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合,死亡させられたことに対する慰謝料を請求することができ,この場合の慰謝料を死亡慰謝料といいます。また,被害者の方の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。死亡慰謝料額は、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準
加害者になってしまった場合

弁護士に相談した方が良いケース
◆留置場に留置されてしまった
◆刑事事件として扱われそう
◆相手方(被害者)と補償額に折り合いがつかない
重大事故を起こしてしまった(身内が起こしてしまった)場合は、なるべく早く弁護士に相談し対応してもらうと良いでしょう。
