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法人のお客様

削除請求・クレーム対応

ネット上での削除請求をしたい方へ

1 書き込みの削除を求める

 まずは書き込みを消すことが先決ですが、その書き込みがなされている掲示板やウェブサイトまたはサーバーの管理者(コンテンツプロバイダー)に対して削除の申し出をしましょう。書式サンプルについてはネット上で取得できると思いますので、その書式を使って書面で削除の申し出をすることになります。プロバイダー責任法によると、コンテンツプロバイダーが書き込み削除の申し出を受けた場合には、発信者に対して書き込みの削除に同意するかどうかを照会し、7日以内に回答がなかった場合には削除してもよいことになっていますので、その場合には削除に応じるでしょう。

2 発信者の特定

 ただし、発信者が不同意の回答をするなどで削除がなされない場合には、裁判所での解決をせざるを得ません。その場合には発信した相手を特定しなければなりませんが、特にネット上の名誉棄損などは匿名でなされることが多く、相手の特定は難しい点があります。

 プロバイダー責任法では、ネット上で名誉棄損やプライバシーの侵害などの権利侵害がされたことが明らかである場合にはプロバイダーなどに対して、書き込みをした者に対する情報の開示を請求できることになっています。それに基づいてコンテンツプロバイダーに対して発信者のアクセスログ(IPアドレスおよびタイムスタンプ)についての開示を受けます。

それを利用して発信者がネットにアクセスするために使うネット接続サービスを提供するアクセスプロバイダー(インターネットサービスプロバイダー)を割り出し、そのタイムスタンプの時点で、そのIPアドレスの割り当てを受けていた者の住所や氏名の開示をうけることとなります。

 ただ、この発信者の情報開示についても発信者の意見を聞くことになるので、発信者の意に反して開示することについてプロバイダーは躊躇して開示しないことが多いかもしれません。その場合には情報開示についての裁判手続きをせざるを得ません。

3 民事訴訟、刑事告訴の検討

 このようにして相手を特定ができると、損賠賠償や謝罪を求める民事訴訟や名誉棄損などを理由に刑事告訴をすることが検討されます。しかし、損害賠償といっても認められる金額は数十万円程度ですし、相手が資力があるかどうかもわからないので回収できること場合は少ないのではないでしょうか。刑事告訴をしても、状況により刑事罰が科されることも少ないと思います。

 まずは、削除をしてもらうことが最優先でしょうが、思うとおりにならないからといって裁判の手続きを選択したとしても、大変な労力や費用の割には先ほど話したように実効性があるとも限りません。裁判などの手続きをすることでさらに相手がエスカレートする行動をとるかもしれません。書き込みの内容の程度にもよると思いますが、あくまでネット上という限られたところで書かれていると割り切って無視しておくという対処で済ませることが妥当な場合も多いと思います。まずは、弁護士に相談してください。

インターネット上での削除請求の流れとポイント

スマートフォンやパソコンを手軽に多くの人が楽しめるようになった現代では、あらゆる情報がインターネット上に公開されています。良質な情報が多く存在する中で、一部は名誉毀損や信用を害するような悪意をもった投稿や情報も少なからず存在しており、誰もが気軽かつ匿名で情報発信できるということで、その件数も増加しています。もし、企業に対して悪意のある情報が発信された場合、その情報は不特定多数の人に短期間で伝わり、大きな被害を及ぼす可能性が高いです。したがって、企業はこのような情報をいち早く削除、訂正に向けて対応し、情報を正す必要があります。 本コラムでは、ネット上での誹謗中傷削除請求の流れといくつかのポイントについてお伝えします。

誹謗中傷対応の流れ

誹謗中傷の証拠の保存

誹謗中傷による被害を受けた際には、情報の発信者に投稿内容の削除や損害賠償を請求することが可能です。その第一ステップとして、投稿された内容の証拠を保存しましょう。発信者によって削除された場合、証拠が残らず各種請求が難しくなる場合があります。保存する際に気を付けなければならないのは、該当URLを控えるだけでなく、該当ページ全体のスクリーンショットを保存する点です。URLのみでは、ページが閉鎖される可能性があり、一部分のスクリーンショットでは、誹謗中傷に該当するか判断することができないケースが多いため、文章全体を証拠とするためにページ全体を保存しましょう。

発信者への削除請求

発信者と連絡が取れる場合(ツイッター等のSNS)は、直接削除請求をします。2chや爆サイなどの匿名掲示板で発信されている場合は、サイト管理者に削除請求をします。

サイト管理者への削除請求

まず、サイト管理者に削除請求する前に、サイトの利用規約を読み、特定の個人への名誉毀損、法人への誹謗中傷を禁止しているか確認します。その後、サイトのお問い合わせフォームにて削除依頼をします。依頼時には以下の項目を明記すると良いでしょう。

●氏名、連絡先  ●誹謗中傷されている箇所のURL  ●誹謗中傷の内容  ●誹謗中傷による企業への被害

●投稿内容がサイトの利用規約に反している点  ●削除依頼に応じない場合のこちらの対応

サイト管理人が削除要請に応じない場合は、次の段階として裁判所に申請して仮処分を行うことができます。

仮処分によって裁判所から削除命令を発してもらえるため、ほとんどの場合で削除に応じてもらえます。さらに、削除に応じてもらえない場合は、強制執行に移すことも可能です。しかし、必ず仮処分が認められるわけではありません。仮処分が認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。(民事保全法13条1項)

①被保全権利  ②保全の必要性

ここで重要となるのが、①被保全権利です。

被保全権利とは、仮処分命令などを通して保全すべき権利を指します。つまり、書き込まれた内容が名誉毀損、誹謗中傷に該当し、違法であることを示さなければなりません。法的観点から主張する必要があるため、仮処分を行いたい場合は弁護士に依頼するのが適切でしょう。 

発信者の特定

該当する情報を削除しただけでは、再度書き込まれる可能性があります。したがって、発信者を特定するために、IPアドレスの開示請求を行います。IPアドレスとは、インターネット上における住所のようなものです。これによってどの端末から書き込まれたのかを明らかにすることができます。削除請求と同様に、サイト管理者へ投稿者のIPアドレスの開示を請求しましょう。この開示請求に応じない場合も、仮処分申し立てをすることが可能です。IPアドレスが開示されることで、投稿者が使用しているプロバイダ(回線をインターネットと繋げる接続事業者)を明らかにできます。プロバイダは投稿者の個人情報(氏名、連絡先、住所)を持っているため、投稿者を特定することが可能となります。ここでも仮処分申し立てを行うことができ、ログの情報を削除されない為のログ保存の仮処分が可能で、情報を開示しない場合は発信者情報開示請求訴訟を起こすことができます。

発信者への法的請求

発信者に対して、損害賠償請求をすることができますが、損害賠償請求には①公然性、②事実の摘示という要件が存在します。インターネットは誰でも閲覧可能な媒体であることから、基本的には公然性があるといえます。しかし、事実の適示に関しては、注意が必要です。例えば、「A社はブラック企業だ」のような抽象的な内容では損害賠償請求は難しいでしょう。「A社は脱税をしている」、「A社は給料を払ってもらえない」等の具体的な事象が書き込まれている必要があり、その情報(事実)が虚偽であることを示す必要があります。 上記のように、損害賠償請求が難しい場合でも、他の刑法(侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪等)に抵触する可能性があります。この場合は刑事告訴することが可能ですので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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いかがでしたでしょうか。ネットへの誹謗中傷の書き込み削除対応は迅速に実施しなければ大きな被害に繋がり、後に削除請求しようとしても、サイト管理者、プロバイダが保有する発信者の個人情報は数か月程度で削除されてしまいます。迅速かつ適切な対応をするには、やはり弁護士へ依頼するのが一番です。 当事務所では、企業法務トラブルのご相談は初回無料で行っております。誹謗中傷対応でお困りの方は弁護士までご相談下さい。

熊本の企業法務に関するご相談は当事務所にお任せください。初回相談料無料で対応いたします。

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