
労働災害:個人のお客様
弁護士費用・
弁護士の選び方

弁護士費用
ご相談
01.
初回相談料
0円(税込)
労働災害申請
01.
着手金
0円(税込)
02.
報酬(会社から労災を否認されていて
労災申請する場合)
成功報酬 11万円(税込)~ ※労災申請を行い認定がおりなかった場合には、成功報酬分はいただきません。
03.
報酬(障害補償給付申請)
経済的利益の22%(ただし、最低報酬金11万円)
会社への損害賠償請求
⑴ 交渉で解決
01.
着手金
0円(税込)
02.
報酬
経済的利益の22%(ただし、最低報酬金11万円)
⑵ 訴訟で解決
別途協議 ※弁護士報酬規程に準ずる
【オプション】残業代請求への別途対応
証拠の状況等によりますが、場合によっては着手金0円で対応可能です。 弁護士費用の詳細は労災のご相談の際にお問合せください。
【オプション】行政に対する不服申立て
01.
着手金
22万円(税込)~
02.
報酬
経済的利益の22%
【オプション】労災不支給処分取消訴訟
01.
着手金
55万円(税込)~
02.
報酬
経済的利益の22%
03.
証拠保全手続
11万円(税込)
【オプション】遺族年金・一時金請求サポートの弁護士費用
01.
初回相談料
0円(税込)
02.
着手金
0円(税込)
03.
成功報酬金(遺族年金の場合)
年金の3年分の金額の11%(税込)と年金以外の受給額(特別支給等)の11%(税込)
04.
成功報酬金(遺族一時金の場合)
受給額の11%(税込)
労働災害を弁護士に依頼した方がいい3つの理由
専門家に依頼することで損害賠償の請求や示談交渉において、
有利に進めることができる
労働災害に精通した弁護士に依頼をすれば、損害賠償における交渉の重要なポイントを押さえながら会社と交渉していきます。
本件では どの点が安全配慮義務(労働者が怪我や病気なく安全に働けるよう配慮する会社側の義務)の違反があるかについて、法令を調べて指摘していくなど、弁護士を味方にすることで、数百万円、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性が格段に上がります。
また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
適切な後遺障害等級の認定を獲得することができる
業務中に怪我を負ってしまい、それが治療をしたものの「これ以上良くならない」という状態になると「後遺障害(後遺症)」となります。
後遺障害(後遺症)には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで細かく「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決まっています。
等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。
労働災害、そして医学に精通した弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級をめざすことが可能になります。
会社との複雑なやり取りから解放される
会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で時間をとり、精神的にもきつく、初めて労災に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめます。労災被災者の方からも「自分で会社とのやり取りをしなければならないのが面倒」だとか「なかなか気後れして、自分の会社と交渉しにくい」とご相談をいただくことが多くあります。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかを一人で悩み、非常にストレスに感じられることと思います。
また、「会社に提示された金額が適正なのか分からない」「知らず知らずのうち、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方も多いようです。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りや交渉を仕事としてやっていますから、ご依頼いただくことでこれらの手続き交渉ごとを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。
労災に遭った時に頼りになる弁護士の選び方
弁護士のここで差がつく
後遺障害の等級認定に精通している
多くのケースにおいて、労働災害保険の給付金や損害賠償金の中でも、後遺障害(後遺症)の損害の額が大きな割合を占めます。したがって、適正なお金を受け取るためには、適正な後遺障害(後遺症)の等級認定結果を得る必要があります。
そして、この適正な後遺症(後遺障害)等級認定結果を得るためには、医学的な知識が必要になってきます。ところが、医学的知識に精通した弁護士、数多くの後遺症(後遺障害)等級認定実績を持っている弁護士は少ないものと言わざるを得ません。
このように後遺症(後遺障害)等級認定については、弁護士の実力により大きな差が生じ得るものであると言えます。
・治療段階から適切な等級認定や損害賠償金獲得をみすえた活動をしていく
・数多くの後遺症(後遺障害)等級認定実績
・医学的知識
・地域の病院、医院の状況の把握力
などといったことが重要になってくると考えています。
当事務所のホームページでは、交通事故サイトにおいて、外傷で診断される全身の傷病名を医学的に解説し、後遺障害のポイントを説明してます。このような情報をホームページで掲載されているのは熊本では当事務所だけです。
労働災害に関する専門のサイトを持ち、情報発信を行っている
労働災害に詳しい弁護士は、被災者の更なる救済のため、自身の知識と経験を(もちろん守秘義務に反しないことが前提ですが)積極的に情報発信しています。
WEBで弁護士を探すのであれば、まずは、弁護士が労働災害専門のホームページを持っていなければなりません。労働災害問題のほかに、相続や離婚等のことも記載されているホームページは、労働災 害専門のホームページとは呼べないでしょう。
労働災害の専門サイトに「怪我」「傷病」に関する解説が掲載されているかも、注意深く見る必要があります。2でご説明した部分に関連しますが、「傷病名」とその賠償について熟知していなければ、適切な後遺障害等級の認定は望みづらくなります。
労働者側に立ち、労災被災者の救済に注力している
労働災害、労働問題に注力する弁護士はよく「企業側(経営者側・使用者側)」「個人側(労働者側)」と呼ばれるほか、自ら名乗ることがあります。
「労働者側」は、労働者の味方となり、労働者としての主張を行う弁護士達です。
労働災害に遭われた方が依頼するべき弁護士は、言うまでもなく「個人側(労働者側)」ということになります。
労働災害に遭った際の保険の給付など、複雑な制度が多数ありますが、労働者側の弁護士であれば、これを正確に理解していることでしょう。また、労働災害の発生責任について、「安全配慮義務違反」「不法行為責任」等の違反を根拠として、労災保険での給付金を超えて損害賠償請求ができるケースもあります。。
このように、「個人側(労働者側)」の労働災害と損害賠償を熟知した弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかを判断し、適切な主張を行い、会社と対等に交渉することが可能になります。
当事務所の労災保険障害補償給付申請のサポート
労働災害に巻き込まれ、ケガや病気で後遺症が残ってしまった場合は、治療中に引き続き、 労災保険による補償を受けることができる場合があります。後遺症に対する補償として、どのような内容の給付が行われるのでしょうか?
労災における後遺障害とは
労災保険における後遺障害とは、労働災害で負った怪我や疾病の治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
その場合、労災保険に対し、後遺障害等級を認定してもらうための申請をすることになります。
労災の後遺障害に対する補償
労災で後遺障害が残ってしまった場合には、程度に応じた障害年金や障害一時金の給付を受けることができます。
給付が年金となるか一時金となるかは、認定される障害等級によって変わってきます。また一定の障害について介護が必要な場合は、介護給付が受けられます。
後遺障害の補償の請求方法
労災保険における後遺障害を認定している機関は熊本県内で言うと、熊本県内各地にある労働基準監督署の署長になります。被災労働者は「障害補償給付の支給申請書」(様式第10号)を労働基準監督署に提出することにより、障害等級の認定調査を実施し、判断することになります。
この障害補償給付の申請に際しては、主治医作成による残存した障害の内容を具体的に記載してある「障害診断書」を添付しますが、この「障害診断書」の内容如何で後遺障害等級が決まってしまう重要な資料になります。
この「障害診断書」が不適切な内容だと適正な後遺障害等級が獲得できないこともありますが、労災病院に勤務されている主治医は長期間の間、被災労働者の治療にあたっており、適切な内容の「障害診断書」を作成されております。
また、交通事故での自賠責保険において、後遺障害等級の認定をする損害保険料率算出機構調査事務所は、後遺障害認定について厳しく判定しますが、労働基準監督署は交通事故に比べれば、主治医の作成した上記「障害診断書」を全面的に信用しており、より適切な判断がなされています。また、労働基準監督署の認定に際しては、熊本労働局の委嘱した医師が直接、被災労働者の診察にあたりますので,適切な等級の認定がなされる環境が確保されています。
このように労働基準監督署の認定の実務は被害者側に寄り添った運用がなされており、被災労働者が必要以上に心配することはありません。
手続きについては、被災労働者と面談後、1カ月半くらいで結果が出ることになり、自宅に労働基準監督署から支給決定の通知が葉書で送られてきます。
この等級の決定や不支給決定について不服がある場合には労働保険審査官に審査請求の申立をすることになります。
障害等級認定を受けるにあたって注意すべきこと
主に後遺障害等級の認定は主治医の作成した障害診断書と被災労働者からの聴取書に基づいてなされます。
そのために障害診断書や被災労働者の聴取書はとても大切な資料となります。
このことから、障害診断書に不備や不明確、不適切な点があると、適切な後遺障害が認定されないことがあります。
例えば、診断書に書いてもらう傷病名、痛みやしびれなどの自覚症状、可動域について、被災労働者側から医師に伝えなければ、適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
あるいは、可動域の測定を医師ではないスタッフに任せてしまったりして、その結果、正しい測定結果が得られず、低い等級かもしくは等級がつかないという事態が発生することになります。
適正な障害等級の認定が受けられないとなると、1級違うだけで労災保険からの支給金が100万円以上も違ったり、勤務先の会社に損害賠償請求をする際にもその金額が数百万円から数千万円も違ってくることがあります。
そのようなことがないように、当事務所では、障害診断書をチェックし、上記のような事項に間違いや記載漏れがないかを確認して、適正な後遺障害が認定できるようにサポートしています。
また、陳述書や意見書についても、痛みやしびれの程度や頻度、仕事に与える影響等について正確に記載する必要があります。弁護士にご依頼いただければ、その書類の作成もサポートさせていただきます。
当事務所の強み
当事務所は事務所設立以降、交通事故や被災労働者の立場に立ち数多くの労災事件を取り扱い、会社に対する損害賠償請求のみならず、労働基準監督署への障害申請の代理をしてきました。
ですので、労災事件についての20年にわたる知識と経験が蓄積されており、あらゆる観点から助言やサポートができる体制が整っています。
当事務所では労災事故直後から治療の方針も含め、会社や労働基準監督署との対応をサポートしています。
また、後遺障害等級認定にあたっては、被災労働者の症状に合致した障害等級を獲得されるよう尽力しています。
労災事故にあったら,まず当事務所に気軽にご連絡下さい。
