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交通事故:個人のお客様

相談事例

信号待ち中に、後方から追突された方へ

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信号待ち中に追突された!請求可能な慰謝料は?過失割合はどうなる?弁護士が徹底解説!

交通事故の種類は様々な形態がありますが、その中でも渋滞や信号待ちの際に発生する「追突事故」は最も多い割合を占める事故類型になります。 本コラムでは、信号待ち中に追突事故に遭った時に請求可能な慰謝料など、損害賠償請求におけるポイントを弁護士が解説いたします。

請求可能な慰謝料の種類

信号待ち中の交通事故の被害にあった場合に、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。その慰謝料の種類は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類に分けられます。
それぞれの慰謝料のポイントを解説いたします。

■入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入院治療や通院治療を余儀なくされたことによる精神的損害に対して支払われる慰謝料を指します。これは治療費とは別の損害項目になり請求可能です。交通事故における精神的損害の程度は客観的に計ることは難しいため、入院期間・通院期間の長さや回数によって請求金額が決まります。
したがって、日常生活に支障は出るものの仕事で忙しいために、あまり通院ができなかった場合は、十分な慰謝料を請求できないこともあります。もし、信号待ち中の事故で大きな怪我をしなかったとしても、まずは病院へ行き、医師による診断を受けることをお勧めします。
しかし、高額な慰謝料を請求しようとして、わざと通院期間を延ばしたり、頻繁に通院をした場合、怪我の程度に比べて適切な治療ではないとして、加害者側との示談交渉が長引いたり、決裂する恐れがあります。ですから、入院期間・通院頻度に関しては、主治医の指示に従って治療を進めるとよいと思います。

また、慰謝料額の算定方法には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準が存在します。このうちの「弁護士基準」とは、裁判所の判例に基づいて作成される基準を指し、弁護士に依頼した場合にのみ算定可能な基準です。他2つの基準と比べて慰謝料は高額になるという特徴があります。
当事務所では、交通事故トラブルのご相談は初回無料で行っております。まずは一度ご相談ください。

■後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故後に適切な治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合に請求可能な賠償金を指します。ここで気を付けなければならないのは、残った後遺症が「後遺障害等級」の認定を受けた場合に限るという点です。認定を受けるには後遺障害の内容が自賠責保険の定める後遺障害の基準に該当する必要があります。
さらに、この等級は1級から14級まで定められており、等級が上がるほど金額も上がりますが、同じ等級であっても交渉次第で慰謝料額は変動します。
わかりやすく、ムチウチを例にご説明します。

  • 後遺障害慰謝料のムチウチにおける参考例
    ムチウチの場合、認定される後遺障害等級は後遺障害14級か12級(ほとんどが14級です。)になり、等級ごとにおける基準額はそれぞれ以下の通りです。先述した任意保険基準は保険会社によって異なる為、省略しております。
    ムチウチが後遺障害として認められるポイントはこちらをご参考ください。

外傷性頸部症候群(ムチウチ)のポイント

(1)脊柱と脊椎
?脊柱は合計24個の骨で構成されていますが、7つの頚椎では、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり、椎間板や靱帯や筋肉で連結されています。
追突などの交通事故受傷により、頚椎が過伸展・過屈曲状態となり、これらの関節包、椎間板、靱帯、筋肉などの一部が引き伸ばされ、あるいは断裂して、頚椎捻挫を発症します。

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脊椎とは、おおよそ背骨のことをいい、多くの椎骨が椎間板というクッションをはさんで、首からお尻までつながったものです。椎骨の空洞部分を脊髄などの神経が走行しています。
頚椎は7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっており、頚部の可動域を確保しています。
上位で頭蓋骨につながっている部位を環椎、その下を軸椎と呼び、この組み合わせ部分が、最も大きな可動域を有しています。そして、椎間板、脊椎を縦に貫く前縦靭帯と後縦靭帯、椎間関節、筋肉などで椎骨はつながれています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔といい、椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。
脊髄から枝分かれした神経根はそれぞれの椎骨の間の椎間孔と呼ばれる部分を通過し、身体各部を支配しています。
 

(2)外傷性頚部症候群における後遺障害として認められるポイント!
 
1)損保料率機構調査事務所が公表する、外傷性頚部症候群の14級9号の後遺障害認定要件として下記があげられています。
 
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」
 
では、これを読み解きます。

軽微な物損事故であれば、後遺障害の認定はありません。
 
受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しており、それなりの衝撃がないと後遺障害は認めないと言っているのです。 いずれにしても、バンパーの交換程度では、後遺障害は認められないということです。
もちろん、歩行者や自転車、バイクVS車の衝突では、この限りではありません。
 
頚部痛、頚部の運動制限は、後遺障害に認定される症状ではありません。
また、事故から数カ月を経過して発症したものは、事故によるものではないと判断されます。

 
治療の経過とは、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えていることです。
ただし、14級9号であれば、目立ったしびれ感はありません。
そこで、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感が出現していたかを詳しく確認しておく必要があります。当事務所で相談された方にはその辺を詳しく聞き取りしています。
 
真面目なリハビリ通院とは、整形外科・開業医で1カ月に10回以上であると想定しています。
すでに6カ月以上が経過し、この間、整骨院で施術を受けたものは、後遺障害の認定はありません。
施術は、医療類似行為であって、医師の行う治療ではないと判断されているからです。

 
連続性、一貫性とは、継続的で真面目な通院、1カ月で10回以上でなければなりません。
どんな症状を訴えても、6カ月間で30回程度の通院では、後遺障害の認定はありません。
 
賠償志向が強く、発言が過激で症状の訴えが大袈裟など、相手方の保険会社が非常識と判断した被害者では、後遺障害は非該当とされています。多くは、保険会社からは弁護士対応とされています。
 
単なる故意の誇張ではないとは、被害者の常識性と信憑性です。
あまりに大袈裟なもの、通院にタクシーを利用するなどの非常識は、排除されています。
 
これらをまとめます。
 
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないとしても、痛みやしびれを生じさせるような事故受傷であり、当初から自覚症状があり、その原因を突き止めるために医師の診察・治療を受け、MRIの撮影も受けている。
その後も、痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができるところから、事故から現在までを総合して考えるのであれば、これは、後遺障害として認めるべきであろう。」

 
調査事務所が、このように判断したときは、14級9号が認定されているのです。
 
当事務所では、4つの要件に対応する必要から、受傷直後からの対応を重視して取り組んでいます。
 
実は、この場で説明できないことがたくさんあります。
後遺障害を確実なモノにしたいとお考えの被害者は、できるだけ早期に、受傷から2カ月以内に、MRIのCDを持参して、当事務所にご相談ください。
14級9号か、12級13号か、それとも非該当か、根拠を明らかにして納得できる説明を行っています。

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追突事故に遭った時に気を付けるポイント

追突事故に遭った時によくあるトラブルをご紹介します。

■追突事故の被害者の保険会社は対応してくれない

交通事故に遭っても、ご自身が加入している保険会社は加害者側の保険会社と示談交渉をしてくれません。自動車保険は、契約者が加害者になった場合に被害者との示談交渉の代行をするという保険ですので、信号待ち中の追突事故のような被害者に過失がないケースでは、被害者自身が加害者又は加害者側の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
専門的な知識をもっている保険会社と交渉を進めるのは非常に難しく、怪我をしている中ではなおさらだと言えるでしょう。弁護士に依頼することで、相手方との交渉は弁護士が全て対応するため、交渉における負担は不要になります。ご自身で交渉を進めることに少しでも不安がある方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

おわりに

いかがでしたでしょうか。信号待ちの際に追突され、ご自身に過失が全くないケースであっても、事故後に適切な対処方法することが非常に重要です。
弁護士が関与する場合としない場合では請求可能な金額が大きく変わります。
当事務所では、交通事故トラブルのご相談は初回無料で行っております。信号待ち中の追突事故でお困りの方は弁護士までご相談下さい。

バイク乗車中に事故に遭われた方へ

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バイクで交通事故に遭った時は弁護士に相談するべき?依頼するメリットを弁護士が徹底解説!

昨今のコロナウイルス感染症拡大の影響により、通勤・通学でバイクを利用する人が増加しているようです。全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した、126㏄以上の二輪車の2020年度新車販売台数は前年度より14.9%増加(14万4931台)しており、12年ぶりに14万台を超えています。また、2021年上半期の二輪免許の新規取得数は、前年同期比で約36%増加しています。
しかし、それに伴ってバイクによる事故が増加しており、毎年減少していた「二輪車乗車中死者数(原付含む)」は2020年に増加に転じています。
バイク事故は、自動車事故と比べると大きな事故に繋がることが非常に多いです。本コラムでは、バイク事故におけるポイントを弁護士が解説いたします。

バイクの交通事故における損害賠償

バイクによる交通事故は、乗用車での交通事故の損害賠償と考え方は同じで、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。しかし、バイクでの事故は生身の状態での事故となる為、転倒や衝突によって骨折や頭部への外傷を負うことが多く、それにより入院することや通院治療が長引く傾向にあり、慰謝料が高額になりやすいという特徴があります。
したがって、過失割合やそれに伴った慰謝料で加害者とトラブルになることが比較的多いのが実情です。それでは何故、弁護士に依頼するべきなのか、いくつかのポイントを解説いたします。

バイク事故で弁護士に依頼するメリット

■慰謝料の増額が見込める

保険会社から提示される交通事故の慰謝料の算出方法は、加害者が加入している保険会社の基準によって算出されることが多く、裁判を起こすことで請求可能な金額よりも安く提示されるケースが大半を占めます。さらにバイク事故は大きな事故であることが多い為、この提示額と適正な慰謝料で大きな差がでることが多いです。
加害者側の保険会社による慰謝料額算定方法は、「任意保険基準」という基準で、他には「自賠責保険基準」、「弁護士基準」という2つの基準が存在します。このうちの「弁護士基準」とは、裁判所の判例に基づいて作成される基準を指し、弁護士に依頼した場合にのみ算定可能な基準です。したがって、弁護士に依頼することで、適正な慰謝料を算出することができ、多くの場合慰謝料の増額が見込めます。

■適正な後遺障害等級の認定を受けられる

後遺障害等級とは、後遺障害慰謝料を請求する際に基準となる等級のことで、第1級から第14級まで存在します。事故後に適切な治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合に申請することが可能です。ここで気を付けなければならないのは、適正な「後遺障害等級」の認定を受けられるかどうか、という点です。等級が上がるほど金額も上がりますが、同じ等級であっても交渉次第で慰謝料額は変動します。この交渉は専門知識が無ければ非常に難しいものです。一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
交通事故の外傷と後遺障害のポイントを傷病別に掲載しています。是非ご参考ください。

■面倒な請求手続きを弁護士に代理で行ってもらえる

交通事故の被害者の場合、自身の保険会社は加害者側の保険会社と示談交渉をしてくれません。自動車保険(バイク保険)は、契約者が加害者になった場合に被害者との示談交渉の代行をするという保険ですので、信号待ち中の追突事故のような被害者に過失がないようなケースでは、保険会社は示談交渉の代行ができませんので、被害者自身が加害者又は加害者側の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
また、多数の書類の準備も必要であるため、不慣れな事務手続に相当な時間を費やすことも多分にあります。特に、怪我をされている中ではなおさら困難なことが多いでしょう。
この点、弁護士に依頼することで、相手方との交渉は弁護士が全て対応するため、交渉における負担は不要になります。ご自身で交渉を進めることに少しでも不安がある方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

おわりに

いかがでしたでしょうか。バイクによる交通事故は大きな事故であるケースが多く、請求する慰謝料が高額になるため、トラブルに発展しやすい事故です。したがって、弁護士に依頼することで、交渉による心身の負担の軽減を見込めます。
当事務所では、交通事故トラブルのご相談は初回無料で行っております。バイク事故でお困りの方は弁護士までご相談下さい。

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