ADR(裁判外紛争解決手続) 第4回
- tanapirolawfirm
- 2015年11月28日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月10日
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。では、具体的にどんなトラブルでADRが利用され、どんな結果になっているのかを見てみましょう。
たとえば、消費者と事業者との間のトラブルなら国民生活センターのホームページに個々の事案の資料があります。
こちらのホームページには、個々の事案の発生した経緯と、どのような形で和解に至ったか、あるいは和解が成立しなかったかといった詳しい説明がPDF資料で掲載されています。
私も今回のブログを更新するにあたって、ざっと目を通してみましたが結婚式場の申込みや商品購入、保険といった身近な内容のものが多く、こんなトラブルがあるんだな、と勉強になりました。
事例のひとつをご紹介します。
事案A: 街頭で声をかけられたのをきっかけに購入した絵画に関する紛争
にあります。資料には文章で説明がありますが、ここではよりわかりやすくするために箇条書きにしています)
<申請人の主張>
・街頭で声をかけられたのをきっかけに執拗に勧誘され、展示会場に入った
・3時間にわたって説得され、断りきれずに絵画を購入した
・購入した絵画の代金は100万円(120万円のものを20万円引きにすると言われた)
・当日、頭金として10万円を支払い、残金90万円は相手方の口座に振り込んだ
(一度はクレジット契約としたが、金利分が惜しくなったため)
・「商品到着後8日以内であればクーリングオフができる」と思っていた
・クーリングオフを申し出たのは「契約締結後9日」であったため、相手方は解約に応じなかった
・絵画の売買契約を解消し、支払った代金を返して欲しい
<相手方の主張>
・街頭で、絵画の販売目的や主要作品の販売価格、クーリング・オフについて明記したリーフレットを渡しており、申請人はこのことを承知で展示会場に入った
・長時間に及ぶ勧誘は行っていない
・契約締結後、申請人自らクレジット払いから現金払いへの変更を申し出て、商品受領後速やかに支払いを行っている
・申請人は自己の意思で本件商品を購入しており、クーリングオフ期間内に申し出を行っていない
・全額返金を認めることはできない
クーリングオフに関する認識や、長時間の勧誘があったかどうかなど双方の主張が食い違っていますね。手続きでは、双方から、街頭での呼び止めの際のやりとり、展示会場までの誘導や勧誘の状況、契約後のやりとり等について確認を行っています。
さて、申請人の主張は認められたのでしょうか?長くなりましたので、この事案の結果については次回のブログでご紹介します。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所


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