判決の読み方 第3回
- tanapirolawfirm
- 2015年9月8日
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こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
刑事事件の刑罰のうち、身体の自由を奪う罰には
・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)
・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)
・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)
の3つがあります。
死刑は、身体の自由というよりは、生命そのものを奪われることとなるので、ここでは別のものとして扱います。
さて、これら、身体の自由を奪う刑の目的は大きく3つあります。
1つは、犯罪者を一般世間から隔離することで社会の平和を保つこと。
2つめは、犯罪者を隔離し、被害者による報復や世間の差別から保護すること。
3つめは、長い期間に渡って自由を奪うことで、犯罪を抑止すること。
このほか、懲役の場合は刑務作業を行わせることで犯罪者に反省を促し、社会復帰の助けとしています。拘留は、1日~29日の範囲で刑事施設に拘束されることです。
「刑事施設に拘束される」という面は禁固と同じですが期間のほかに、執行猶予がつくかどうかという点も異なります。
また、拘留、禁固ともに、刑務作業はありませんが本人が希望すれば、作業を行うことができる場合もあります。
拘留になる可能性がある主な罪は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などです。
(もちろんほかの刑罰になることもあります。)とはいえ、実際に拘留が言い渡されるケースは最近では毎年100件以下と、あまり多くないようです。
また、禁固と懲役の大きな違いは、刑務作業を行うかどうかです。ただし、前述の通り、禁固の場合でも本人が希望すれば作業を行うことができ、実際に、受刑者の多くは自ら願い出て作業を行うそうです。
反省のため、ということもあると思いますが,自由に外に出られない状況で、ただじっとして日々を過ごすよりは何か作業をしているほうが、気分的にも良いのかもしれませんね。拘留、禁固、懲役について表にまとめると以下のようになります。
| 拘留 | 禁固 | 懲役 |
刑務作業 | 希望があれば | 希望があれば | 必須 |
期間 | 1~29日間 | 1ヶ月以上 無期の場合も | 1ヶ月以上 無期の場合も |
執行猶予 | つかない | つく ただし3年以下 | つく ただし3年以下 |
主な罪 | 公然わいせつ罪 暴行罪 侮辱罪 など | 政治的犯罪や 過失犯など | 殺人、傷害、窃盗 などをはじめ、多数 |
次回は、無期刑と死刑についてご紹介します。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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