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判決の読み方 第3回

  • tanapirolawfirm
  • 2015年9月8日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。


刑事事件の刑罰のうち、身体の自由を奪う罰には

・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)

・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)

・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)

の3つがあります。


死刑は、身体の自由というよりは、生命そのものを奪われることとなるので、ここでは別のものとして扱います。


さて、これら、身体の自由を奪う刑の目的は大きく3つあります。


1つは、犯罪者を一般世間から隔離することで社会の平和を保つこと。

2つめは、犯罪者を隔離し、被害者による報復や世間の差別から保護すること。

3つめは、長い期間に渡って自由を奪うことで、犯罪を抑止すること。


このほか、懲役の場合は刑務作業を行わせることで犯罪者に反省を促し、社会復帰の助けとしています。拘留は、1日~29日の範囲で刑事施設に拘束されることです。


「刑事施設に拘束される」という面は禁固と同じですが期間のほかに、執行猶予がつくかどうかという点も異なります。


また、拘留、禁固ともに、刑務作業はありませんが本人が希望すれば、作業を行うことができる場合もあります。


拘留になる可能性がある主な罪は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などです。

(もちろんほかの刑罰になることもあります。)とはいえ、実際に拘留が言い渡されるケースは最近では毎年100件以下と、あまり多くないようです。


また、禁固と懲役の大きな違いは、刑務作業を行うかどうかです。ただし、前述の通り、禁固の場合でも本人が希望すれば作業を行うことができ、実際に、受刑者の多くは自ら願い出て作業を行うそうです。


反省のため、ということもあると思いますが,自由に外に出られない状況で、ただじっとして日々を過ごすよりは何か作業をしているほうが、気分的にも良いのかもしれませんね。拘留、禁固、懲役について表にまとめると以下のようになります。

 

拘留

禁固

懲役

刑務作業

希望があれば

希望があれば

必須

期間

1~29日間

1ヶ月以上


無期の場合も

1ヶ月以上


無期の場合も

執行猶予

つかない

つく


ただし3年以下

つく


ただし3年以下

主な罪

公然わいせつ罪


暴行罪


侮辱罪 など

政治的犯罪や


過失犯など

殺人、傷害、窃盗


などをはじめ、多数

次回は、無期刑と死刑についてご紹介します。


投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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